○知多市水道法施行細則

平成25年3月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(専用水道の給水開始前の届出)

第2条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始前の届出は、知多市専用水道給水開始届(第1号様式)によるものとする。

(水道技術管理者設置の届出等)

第3条 専用水道の設置者(以下「設置者」という。)は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したときは、10日以内に知多市水道技術管理者設置届(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 設置者は、前項の届出書に記載した水道技術管理者を変更したときは、10日以内に知多市水道技術管理者変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(業務委託の届出等)

第4条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項前段の規定による業務委託の届出は、知多市水道管理業務委託届(第4号様式)によるものとする。

2 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項後段の規定による委託契約の失効の届出は、知多市水道管理業務委託契約失効届(第5号様式)によるものとする。

(受託水道業務技術管理者設置の届出等)

第5条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第1項の規定により業務の委託を受ける者(以下「水道管理業務受託者」という。)は、法第34条第1項において準用する法第24条の3第3項の規定により受託水道業務技術管理者を設置したときは、10日以内に知多市受託水道業務技術管理者設置届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 水道管理業務受託者は、前項の届出書に記載した受託水道業務技術管理者を変更したときは、10日以内に知多市受託水道業務技術管理者変更届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(専用水道の確認の申請)

第6条 法第33条第1項の確認の申請は、知多市専用水道確認申請書(第8号様式)によるものとする。

(確認申請書記載事項の変更の届出)

第7条 法第33条第3項の規定による記載事項の変更の届出は、知多市専用水道確認申請書記載事項変更届(第9号様式)によるものとする。

(専用水道の廃止の届出)

第8条 設置者は、専用水道を廃止したときは、10日以内に知多市専用水道廃止届(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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知多市水道法施行細則

平成25年3月26日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)