○知多市工場立地法地域準則条例
平成25年3月26日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(1) 工業専用地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業専用地域をいう。
(2) 用途指定外区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域をいう。
(3) 地区計画区域 都市計画法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画で定められた区域をいう。
(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、別表第1に定めるとおりとする。
(他の市町の長との協議)
第4条 市長は、特定工場の敷地が本市に隣接する市町の区域にわたるときは、当該市町の長と協議し、適切な措置を講ずるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(既存工場等に係る面積の算定)
2 別表第1に掲げる区域に存する、昭和49年6月28日までに設置され、又は設置のための工事が開始された特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)備考第1項第2号及び第3号並びに第3項の規定を準用する。この場合において、法準則備考第1項第2号の式中「0.2」とあるのは工業専用地域にあっては「0.05」と、用途指定外区域のうち別表第2に定める区域及び地区計画区域のうち別表第3に定める区域にあっては「0.1」と、法準則備考第1項第3号の式中「0.25」とあるのは工業専用地域にあっては「0.1」と、用途指定外区域のうち別表第2に定める区域及び地区計画区域のうち別表第3に定める区域にあっては「0.15」と、法準則備考第3項第1号の式中「0.2」とあるのは工業専用地域にあっては「0.05」と、用途指定外区域のうち別表第2に定める区域及び地区計画区域のうち別表第3に定める区域にあっては「0.1」と、同項第2号の式中「0.25」とあるのは工業専用地域にあっては「0.1」と、用途指定外区域のうち別表第2に定める区域及び地区計画区域のうち別表第3に定める区域にあっては「0.15」と読み替えるものとする。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第33号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
緑地面積率及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合
区域 | 緑地面積率 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
工業専用地域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
用途指定外区域 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
地区計画区域 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
別表第2(第3条関係)
用途指定外区域における緑地面積率緩和の区域
大字、小字 | 地番 |
新刀池2丁目 | 5番、6番、7番、8番、9番、10番、11番、12番、13番、14番、15番、18番、19番、20番、21番、22番、23番、23番1、24番、25番、26番、27番、28番、29番、30番、31番、32番1、32番2、32番3、32番4、32番5、32番6、32番7、32番8、32番9、32番10、32番11、32番12、32番13、32番14、32番15、32番16、32番17、33番、34番、42番、43番、44番、47番、48番、49番、50番、53番、54番及び55番 |
別表第3(第3条関係)
地区計画区域における緑地面積率緩和の区域
名称 | 位置 |
大興寺地区計画 | 知多市新刀池1丁目及び2丁目の各一部 |