○知多市教育文化振興基金の設置及び管理に関する条例

平成25年3月26日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、知多市教育文化振興基金(以下「基金」という。)について定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、教育文化の振興を図るため、基金を設置する。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める額又は指定寄附金とする。

(現金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、教育文化の振興を図るための費用に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、教育文化の振興を図るための財源又は預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故(農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に規定する保険事故を含む。)が発生した場合において、市債を償還するための財源に充てるときに限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(知多市文化振興基金の設置及び管理に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 知多市文化振興基金の設置及び管理に関する条例(昭和61年知多市条例第2号)

(2) 知多市学校教育振興基金の設置及び管理に関する条例(平成14年知多市条例第1号)

知多市教育文化振興基金の設置及び管理に関する条例

平成25年3月26日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)