○知多市新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、知多市新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 知多市新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。

2 知多市新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

3 知多市新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受けて本部の事務に従事する。

4 本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は、市の職員のうちから市長が任命する。

(会議)

第3条 本部長は、本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、本部の会議(次項において「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第35条第4項の規定に基づき、国の職員その他市の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第4条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。

2 部に部長及び部員を置く。

3 部長は本部員のうちから、部員はその他の本部の職員のうちから本部長が指名する。

4 部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。

5 部員は、部長の命を受けて部の事務を処理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は本部長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(知多市災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当に関する条例の一部改正)

2 知多市災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

知多市新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月26日 条例第3号

(平成25年4月13日施行)