○知多市道路構造の技術的基準等を定める条例

平成24年12月20日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 道路の構造の一般的技術的基準(第4条―第10条)

第3章 標識の寸法(第11条・第12条)

第4章 移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準(第13条・第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第30条第3項及び第45条第3項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項の規定に基づき、知多市が管理する市道を新設し、又は改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準、市道に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法並びに特定道路の道路移動等の円滑化の基準を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において使用する用語は、道路法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、道路構造令(昭和45年政令第320号)及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(道路の区分)

第3条 この条例における道路の区分は、道路構造令第3条に定めるところによる。

第2章 道路の構造の一般的技術的基準

(車線等)

第4条 車道(副道、停車帯その他国土交通省令で定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、この限りでない。

2 道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、計画交通量が道路構造令第5条第2項の表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄に掲げる値以下である道路の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。)の数は、2とする。

3 前項に規定する道路以外の道路(第2種の道路で対向車線を設けないもの並びに第3種第5級及び第4種第4級の道路を除く。)の車線の数は4以上(交通の状況により必要がある場合を除き、2の倍数)、第2種の道路で対向車線を設けないものの車線の数は2以上とし、当該道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、道路構造令第5条第3項の表に掲げる1車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によって定めるものとする。

4 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、道路の区分に応じ、道路構造令第5条第4項の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし、第1種第1級若しくは第2級、第3種第2級又は第4種第1級の普通道路にあっては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる値に0.25メートルを加えた値、第1種第2級若しくは第3級の小型道路又は第2種第1級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同欄に掲げる値から0.25メートルを減じた値とすることができる。

5 第3種第5級又は第4種第4級の普通道路の車道の幅員は、4メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第9条の規定により車道に狭さく部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。

(停車帯)

第5条 第4種(第4級を除く。)の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。

2 停車帯の幅員は、1.5メートルを標準とするものとする。

(自転車歩行者道)

第6条 自動車の交通量が多い第3種又は第4種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上とするものとする。

3 横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

4 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(歩道)

第7条 第4種(第4級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道を設ける第3種若しくは第4種第4級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 第3種又は第4種第4級の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上とするものとする。

4 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

5 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(平面交差又は接続)

第8条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。

2 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。

3 屈折車線又は変速車線を設ける場合(第3種の道路にあっては、周辺に建造物があること等により用地の取得が困難であることその他の特別の理由によりやむを得ない場合に限る。)においては、当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は、第3種第2級又は第4種第1級の普通道路にあっては3メートルまで、第3種第3級又は第4種第2級若しくは第3級の普通道路にあっては2.75メートルまで、第3種又は第4種の小型道路にあっては2.5メートルまで縮小することができる。

4 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルを標準とするものとする。ただし、周辺に建造物があること等により用地の取得が困難であることその他の特別の理由によりやむを得ない場合は、普通道路にあっては2.5メートルまで、小型道路にあっては2メートルまで縮小することができる。

5 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。

(凸部、狭窄部等)

第9条 第4種第4級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。

(その他の基準)

第10条 第4条から前条までに定めるもののほか、市道を新設し、又は改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準については、道路構造令の例による。

第3章 標識の寸法

(案内標識、警戒標識等の標示板の寸法)

第11条 案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の標示板の寸法は、令別表第2の規定の例による。

2 自動車の通行に支障を及ぼすおそれがある場合その他特別の必要がある場合は、令別表第2に規定する案内標識及び警戒標識の標示板の寸法を2分の1までの倍率で縮小した寸法とすることができる。

(案内標識及び警戒標識の文字等の寸法)

第12条 案内標識及び警戒標識の標示板に表示する文字及び記号の寸法は、令別表第2の規定の例による。

2 令別表第2及び前条第2項の規定により案内標識の標示板の寸法を拡大し、又は縮小する場合にあっては、当該拡大又は縮小の倍率で拡大し、又は縮小した寸法(文字において当該寸法が10センチメートル未満となる場合にあっては、10センチメートル)とする。

3 案内標識及び警戒標識の標示板の縁、縁線及び区分線の太さの寸法は、令別表第2の規定の例による。

第4章 移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準

(交差点又は横断歩道に接続する歩道等の部分)

第13条 歩道等が交差点又は横断歩道において車道等と接する部分は、車椅子を使用している者の通行に支障のない構造とするものとする。

2 横断歩道に接続する歩道等の部分は、車椅子を使用している者が円滑に転回できる構造とするものとする。

(その他の基準)

第14条 前条に定めるもののほか移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準については、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)の例による。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

知多市道路構造の技術的基準等を定める条例

平成24年12月20日 条例第25号

(平成25年4月1日施行)