○知多市学校職員安全衛生管理規程
平成24年3月27日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づく職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成を促進するための安全衛生体制の整備について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、知多市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の職員で、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。
(教育委員会等の責務)
第3条 教育委員会及び校長は、快適な職場環境の実現を通じて、職場における職員の安全と健康を確保するよう努めるものとする。
(総括安全衛生推進者)
第5条 教育委員会に総括安全衛生推進者(以下「総括推進者」という。)を置く。
2 総括推進者には、教育長をもって充てる。
3 総括推進者がやむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、教育部長がその職務を代理する。
(総括推進者の職務)
第6条 総括推進者は、次に掲げる業務を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職場の安全及び衛生に関すること。
(衛生管理者)
第7条 法第12条第1項の規定の適用を受ける学校に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、校長が選任する。
3 衛生管理者は、総括推進者の指揮に従い、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(衛生推進者)
第8条 法第12条の2の規定の適用を受ける学校に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、校長が選任する。
3 衛生推進者は、総括推進者の指揮に従い、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(産業医)
第9条 法第13条の規定の適用を受ける学校に産業医を置く。
2 産業医は、教育委員会が選任する。
3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第14条第1項に掲げる業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第10条 法第18条の規定の適用を受ける学校に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、次に掲げる委員5人以内で構成する。
(1) 衛生管理者
(2) 前号に掲げるもののほか、衛生に関し、経験を有する職員の中から校長が指名した者
2 校長は、前項に規定する委員のほか産業医を委員として指名することができる。
3 委員会に議長を置き、第1項第1号の委員をもって充てる。
4 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第12条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に係る重要事項
(委員会の運営)
第13条 委員会は、議長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、議長が委員会に諮って定める。
(健康診断)
第14条 職員の健康管理のため健康診断を実施する。
2 健康診断は、総括推進者の指揮により実施する。
3 職員は、前項の規定により実施される健康診断を受けなければならない。
4 校長は、健康診断が実施される場合において、所属職員のうち受診漏れの者を生じないよう措置しなければならない。
5 校長は、健康診断を行ったときは、総括推進者に報告しなければならない。
6 職員は、疾病その他やむを得ない理由により健康診断を受けることができなかった場合においては、その理由の消滅した後、速やかに当該健康診断に係る検査項目について自ら健康診断を受け、診断書を校長に提出しなければならない。
7 健康診断を受けるべき者が、当該健康診断の期日の前6月以内に他の医師による健康診断を受け、その証明書を校長に提出したときは、同一項目の検診を省略することができる。
(定期健康診断の実施)
第15条 定期健康診断は、全ての職員に対して毎年1回以上実施する。
2 定期健康診断の検査項目は、安衛則第44条第1項各号に掲げる項目のほか、医師の意見を聴き総括推進者が定める。
3 前項の検査項目は、安衛則第44条第2項から第4項までの規定により、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
(記録)
第16条 総括推進者は、健康診断の結果を当該年度終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。