○知多市石油貯蔵施設立地対策等交付金基金の管理及び運用に関する規則

平成24年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市石油貯蔵施設立地対策等交付金基金の設置及び管理に関する条例(平成24年知多市条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定により、知多市石油貯蔵施設立地対策等交付金基金(以下「基金」という。)の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金処分の対象施設)

第2条 条例第6条に規定する基金の処分の対象施設は、石油貯蔵施設立地対策等交付金交付規則(昭和53年通商産業省告示第434号)別表に定める施設で、知多市が管理する施設とする。

(基金の事務処理)

第3条 基金の存続する期間中においては、前条に規定する施設ごとに、造成、運用及び処分の状況を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

知多市石油貯蔵施設立地対策等交付金基金の管理及び運用に関する規則

平成24年3月27日 規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成24年3月27日 規則第2号