○知多市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例

平成24年3月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の規定に基づき、知多市水道事業に関し、布設工事監督者を配置する工事の範囲、布設工事監督者の資格及び水道技術管理者の資格を定めるものとする。

(布設工事監督者を配置する工事の範囲)

第2条 法第12条第1項の規定による条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する工事とする。

(布設工事監督者の資格)

第3条 法第12条第2項の規定による条例で定める資格は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条第1項に定める資格とする。

(水道技術管理者の資格)

第4条 法第19条第3項の規定による条例で定める資格は、水道法施行令第7条第1項に定める資格とする。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年条例第39号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

知多市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例

平成24年3月27日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 道/第2節
沿革情報
平成24年3月27日 条例第2号
令和元年9月30日 条例第39号