○知多市石油貯蔵施設立地対策等交付金基金の設置及び管理に関する条例

平成24年3月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、知多市石油貯蔵施設立地対策等交付金基金(以下「基金」という。)について定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、石油貯蔵施設立地対策等交付金(石油貯蔵施設立地対策等交付金交付規則(昭和53年通商産業省告示第434号)により交付される交付金をいう。以下同じ。)に係る事業(以下「石油貯蔵施設立地対策等交付金事業」という。)を効果的かつ効率的に実施するため、基金を設置する。

(積立)

第3条 基金として積み立てる額は、石油貯蔵施設立地対策等交付金のうち毎年度予算で定める額とする。

(現金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、石油貯蔵施設立地対策等交付金事業に要する費用の財源に充てるときに限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

知多市石油貯蔵施設立地対策等交付金基金の設置及び管理に関する条例

平成24年3月27日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成24年3月27日 条例第1号