○事務の補助執行について(農業委員会)
補助執行させる職員 | 補助執行させる事務 |
農業委員会事務局の職員 | 1 農業委員会の所掌に係る事項に関する予算の見積りをすること。 2 農業委員会の所掌に係る事項に関する予算の執行計画、流用、繰越しその他予算の執行管理をすること。 3 農業委員会の所掌に係る事項に関する歳入歳出決算事項別明細書及び主要な施策の成果を説明する書類の作成をすること。 4 農業委員会の所掌に係る事項に関して、知多市決裁規程(昭和49年知多市訓令第2号)に定めるところにより、支出負担行為及びこれに伴う支出命令をすること。 5 農業委員会の所掌に係る事項に関する契約の締結をすること。 6 農業委員会の事務処理のために使用する物品の管理及び処分をすること。 7 農業委員会の所掌に係る手数料の徴収又は減免をすること。 |
上記の事務の執行に当たっては、知多市決裁規程の例により、課長とあるのは事務局長と、課長補佐とあるのは局長補佐と読み替えるものとする。 |