○知多市公告式規則
平成23年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示及び公告(以下「告示等」という。)の公示に関し必要な事項を定めるものとする。
(告示等の公示)
第2条 告示等を公示しようとする場合において、必要があると認めるときは、公示の旨の前文、年月日及び市長名を記入し、市長印を押すものとする。
2 告示等の公示は、知多市公告式条例(昭和45年知多市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(施行期日)
第3条 告示等は、告示等に特別の定めがあるもののほか、公示の日から施行する。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。