○知多市職員の退職手当の支給に関する規則

平成22年12月24日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市職員の退職手当に関する条例(昭和48年知多市条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の退職手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の支給)

第2条 退職手当は、条例の規定により算定した額を、退職した職員又はその遺族の請求を待たずに支給する。

(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)

第3条 条例第6条の4第1項に規定する市長が規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第4条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであったときは、市長の定める職務に従事する職員)

(職員の区分)

第5条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表アからウまでの表の右欄に掲げる者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第6条 前条(第4条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合は、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合は、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(基本給月額に準ずる額)

第7条 条例第6条の5第2項に規定する基本給月額に準ずる額は、給料及び扶養手当の月額又はこれらの給与に相当する給与の月額の合計額とする。

(基本手当の日額)

第8条 条例第10条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

(賃金日額)

第9条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 前項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われた全ての給与によって計算する。

3 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第6条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

4 前3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(受給資格証の交付)

第10条 条例第10条第1項又は第3項に規定する退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有し、受給しようとする者(以下「受給資格者」という。)は、失業者の退職手当受給資格証(第1号様式。以下「受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。

(求職の申込み)

第11条 受給資格者は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、求職の申込みをしなければならない。

(条例第10条第1項の規則で定める者)

第12条 条例第10条第1項の市長が規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 勤務公署の移転により、通勤することが困難になったため退職した者

(3) 法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)

第13条 条例第10条第1項の市長が規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者がやむを得ないと認めるもの

(条例第10条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第14条 条例第10条第10項第2号アに規定する次の各号に掲げる者として市長が規則で定める者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって、同法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第10条第10項第2号イに規定する市長が規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(受給期間延長の申出)

第15条 条例第10条第1項の申出は、受給期間延長等申請書(第2号様式)に医師の証明書その他の第13条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えてもとの任命権者に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第2項ただし書の場合における第1項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 任命権者は、第1項の申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(第3号様式)を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨をもとの任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

7 第1項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて同項のもとの任命権者に提出しなければならない。

8 前項の規定は第6項の場合及び第2項ただし書の場合における第1項の申出に、第1項ただし書の規定は第6項の場合について準用する。

(条例第10条第4項の規則で定める事業)

第15条の2 条例第10条第4項の市長が規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第10条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第82条の5第1項に規定する就業手当又は同令第82条の7第1項に規定する再就職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと任命権者が認めたもの

(条例第10条第4項の規則で定める職員)

第15条の3 条例第10条第4項の市長が規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第10条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) 前号に掲げるもののほか、事業を開始した職員に準ずるものとして任命権者が認めた職員

(支給の期間の特例の申出)

第15条の4 条例第10条第4項に規定する場合に相当するものとして市長が規則で定める場合は、条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員がもとの任命権者にその旨を申し出た場合とする。

2 前項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えてもとの任命権者に提出することによって行うものとする。

3 特例申出は、当該特例申出に係る者が条例第10条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

4 任命権者は、特例申出をした者が条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第6項の規定により準用する第15条第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

5 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨をもとの任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

6 第15条第7項の規定は特例申出及び前項の場合並びに第3項ただし書の場合における特例申出に、第15条第1項ただし書の規定は第2項及び前項の場合に、第15条第3項及び第4項の規定は第3項ただし書の場合における特例申出について準用する。

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第16条 基本手当に相当する退職手当で条例第10条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が、第11条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号のいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(失業者の退職手当の支給)

第17条 基本手当に相当する退職手当及び条例第10条第10項に規定する退職手当は、もとの任命権者が失業認定した期間に対する分を、同条第11項に規定する退職手当はその額を、任命権者が指定する日に支給する。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第22号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の知多市職員の退職手当の支給に関する規則第15条第2項の規定は、同規則第10条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が令和元年8月30日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が令和元年8月30日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の知多市職員の退職手当の支給に関する規則の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の知多市職員の退職手当の支給に関する規則の様式によるものとみなす。

別表(第5条関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた知多市職員の給与に関する条例(昭和45年知多市条例第37号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち市長の定めるもの

(5) 前各号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第2号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(市長の定めるものを除く。)

(4) 前3号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第3号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(5) 前各号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第4号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(4) 前3号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第5号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は3級であったもののうち市長の定めるもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長の定めるもの

(6) 前各号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第6号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(市長の定めるものを除く。)

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(市長の定めるものを除く。)

(5) 前各号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日から平成27年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成18年4月1日から平成27年3月31日までの間において適用されていた知多市職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの

(3) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(4) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち市長の定めるもの

(5) 前各号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第2号区分

(1) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(3) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(市長の定めるものを除く。)

(4) 前3号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第3号区分

(1) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(5) 前各号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第4号区分

(1) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(4) 前3号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第5号区分

(1) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(4) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は3級であったもののうち市長の定めるもの

(5) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長の定めるもの

(6) 前各号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第6号区分

(1) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(市長の定めるものを除く。)

(4) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(市長の定めるものを除く。)

(5) 前各号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

ウ 平成27年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成27年4月1日以後適用されている知多市職員の給与に関する条例(以下「平成27年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 前号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第2号区分

(1) 平成27年4月以後の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 前号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第3号区分

(1) 平成27年4月以後の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 前号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第4号区分

(1) 平成27年4月以後の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 前号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第5号区分

(1) 平成27年4月以後の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成27年4月以後の給与条例の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 前2号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第6号区分

(1) 平成27年4月以後の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成27年4月以後の給与条例の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) 前2号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

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知多市職員の退職手当の支給に関する規則

平成22年12月24日 規則第28号

(令和4年9月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成22年12月24日 規則第28号
平成27年3月24日 規則第14号
平成30年3月23日 規則第5号
令和元年9月30日 規則第22号
令和元年12月23日 規則第34号
令和3年3月26日 規則第14号
令和4年9月27日 規則第24号