○知多市社会教育審議会規則
平成22年3月26日
教委規則第1号
知多市社会教育審議会会議規則(昭和45年知多市教育委員会規則第8号)の全部を改正する。
(組織)
第1条 知多市社会教育委員(以下「委員」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条第1項の職務を行うため、知多市社会教育審議会(以下「審議会」という。)を組織する。
(審議事項)
第2条 審議会は、次の事項を審議する。
(1) 成人教育に関すること。
(2) 青少年教育に関すること。
(3) 家庭教育に関すること。
(4) 生涯スポーツの振興に関すること。
(5) 社会教育関係団体の振興及び補助金の交付に関すること。
(6) 社会教育施設の設置及び運営に関すること。
(7) 公民館その他の社会教育施設における事業実施に関すること。
(8) 芸術及び文化の振興に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、社会教育振興に関すること。
(会長等)
第3条 審議会に委員の互選により、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長の任期は、2年とする。
3 会長は、会務を総理し、審議会の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 会長及び副会長がともに欠けたときは、前項の規定にかかわらず、知多市教育委員会が招集する。
3 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 審議会は、必要があると認めるときは、審議会に参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。