○知多市農業委員会への事務委任規則
平成21年3月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を知多市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会への委任)
第2条 市長は、農地法(昭和27年法律第229号)に基づく事務のうち、愛知県事務処理特例条例(平成11年愛知県条例第55号)別表第8の2の項に掲げるものを農業委員会に委任する。この場合において、同項中「農業委員会等」とあるのは、「都道府県機構」と読み替えるものとする。
(協議事項)
第3条 前条の規定にかかわらず、農業委員会は、次に掲げる事項については、市長と協議しなければならない。
(1) 重要又は異例と認められる事項
(2) 疑義のある事項
(3) 紛争又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、協議が必要と認められる事項
(報告等)
第4条 市長は、第2条の規定により農業委員会に委任した事務の執行について必要があると認めるときは、農業委員会に対して報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。