○知多市日直勤務規程

平成21年3月26日

訓令第2号

知多市当直勤務規程(昭和54年知多市訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、市役所の日直勤務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「日直勤務」とは、知多市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年知多市規則第3号)第6条に規定する勤務をいう。

(日直勤務施設)

第3条 日直勤務を必要とする施設は、本庁舎とする。

(日直者)

第4条 日直勤務は、2人で行うものとする。

2 日直者は、知多市職員の給与に関する条例(昭和45年知多市条例第37号)別表第1行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以下のもの及び知多市企業職員の給与に関する規程(昭和45年知多市水道事業管理規程第4号)別表第1企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以下のものとする。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) 新たに任用された職員で、勤務月数が2月に満たない者

(2) 勤務公署が本庁舎以外の者

(3) 病気その他の理由により、日直勤務に服することが不適当と認められる者

(勤務の命令)

第5条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、各月ごとに翌月分の日直者を決定し、毎月20日までに各課長(知多市公有財産管理規則(昭和51年知多市規則第15号)第3条第2号に規定する各課等(勤務公署が本庁舎の課に限る。)及び都市整備部水道課の長をいう。以下同じ。)を経て、日直勤務を命令する。

(勤務の交代)

第6条 日直勤務を命ぜられた職員は、やむを得ない理由が生じたときは、日直勤務を他の職員と交代することができるものとする。

2 各課長は、日直勤務を命ぜられた職員が前項の規定による交代の措置をとらずに出張、欠勤等をし、当該勤務に服することができなくなったときは、その者に代わる職員を課内から選出し、当該勤務を命じなければならない。

3 前2項の規定により日直勤務を交代しようとするときは、速やかにその旨を総務課長に通知しなければならない。

(勤務の時間)

第7条 日直勤務の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(勤務中の外出)

第8条 日直者は、勤務の間は、庁舎外に出ることはできない。ただし、やむを得ない理由により外出する必要が生じた場合で、総務課長の許可及び他の日直者の了解を得たときは、この限りでない。

(引継ぎ)

第9条 日直者は、勤務を開始するときは、次に掲げる物の引継ぎを受け、勤務を終了するときは、これを引き継がなければならない。

(1) 日直日誌

(2) 庁舎出入口等の鍵

(3) 郵便物その他必要と認めた物

(規律)

第10条 日直者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 来庁者に対しては、親切に応接すること。

(2) 服装は通常業務時と同程度のものとし、来庁者に不愉快な感じを与えないようにすること。

(庁舎内への出入り者の確認)

第11条 日直者は、市役所に用務のない者が庁舎に立ち入ることのないよう常に確認をしなければならない。

(巡視)

第12条 日直者は、適当な間隔をおいて庁舎内外を巡視し、火気、戸締り、消灯等を確認しなければならない。

(文書及び物品の処理)

第13条 日直者は、到着した文書及び物品を収受し、及び保管しなければならない。この場合において、次の各号に掲げるものは、当該各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 電報 直ちに開封して、その内容を主務課長に通知すること。

(2) 知多市文書取扱規程(平成2年知多市訓令第8号)第2条第2号に規定する特殊文書 特殊文書収配簿に記入の上、別に一括して保管すること。

(3) 現金、有価証券等 日直日誌に記入の上、別に一括して保管すること。

(緊急用務の処理)

第14条 日直者は、火災その他非常事故が発生したときは、臨機の措置をとり、直ちに総務部長又は総務課長に連絡し、その指示を受けなければならない。

(国旗の掲揚及び降納)

第15条 日直者は、国民の祝日に当たる場合は、国旗の掲揚及び降納をしなければならない。

(特別に指示された事務)

第16条 日直者は、各課長から特別に指示された事務を処理しなければならない。

(日直日誌)

第17条 日直者は、処理した事項その他必要と認められる事項を日直日誌に記載しなければならない。

2 日直日誌は、総務課長が管理する。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成21年5月1日から施行する。

(平成27年訓令第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

知多市日直勤務規程

平成21年3月26日 訓令第2号

(令和5年6月1日施行)