○知多市議会災害対策対応規程

平成21年3月26日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市における地震等による災害の発生に際し、知多市議会が知多市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)と連携を図り、災害に対して迅速かつ適切に対応するための組織体制の確立に関し、必要な事項を定めるものとする。

(市議会本部の設置)

第2条 地震等による災害が発生した場合又は災害が発生するおそれが生じた場合において、議長、副議長、議会運営委員長及び常任委員長は、その協議により知多市議会本部(以下「市議会本部」という。)を設置することができる。

(組織)

第3条 市議会本部は、本部長、副本部長、本部役員及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、議長をもって充て、市議会本部を総括する。

3 副本部長は、副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 本部役員は、議会運営委員長及び常任委員長をもって充て、本部長の命を受けて市議会本部の事務を掌理する。

5 本部長及び副本部長にともに事故があるときは、本部役員のうち本部長が別に定めるものが職務を代理する。

6 本部役員に事故があるときは、本部員のうち当該本部役員があらかじめ指名したものが職務を代理する。

7 本部員は、第2項から第4項までに掲げる議員を除く議員をもって充てる。

(所掌事項)

第4条 本部長、副本部長及び本部役員は、次に掲げる事項を行う。

(1) 本部員からの情報の把握に関すること。

(2) 災害対策本部への情報の提供に関すること。

(3) 災害対策本部からの情報の収集に関すること。

(4) 本部員への情報の伝達に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 本部員は、次に掲げる事項を行う。

(1) 被災地、避難所等での情報の収集に関すること。

(2) 市議会本部への情報の提供に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(参集)

第5条 本部長、副本部長及び本部役員は、その協議により本部員の参集を求めることができる。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は本部長が定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年議会規程第2号)

この規程は、平成28年7月20日から施行する。

知多市議会災害対策対応規程

平成21年3月26日 議会規程第1号

(平成28年7月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成21年3月26日 議会規程第1号
平成28年7月20日 議会規程第2号