○知多市消防吏員証規則
平成20年3月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の身分を証明するために交付する消防吏員証について必要な事項を定めるものとする。
(交付)
第2条 消防長は、消防吏員に消防吏員証(第1号様式)を交付する。
2 消防長は、消防吏員の階級又は氏名の変更があったときは、新たに消防吏員証を交付する。
3 前項の規定により、消防吏員証を交付された消防吏員は、変更前の消防吏員証を消防長に返還しなければならない。
(携帯義務)
第3条 消防吏員は、職務遂行に当たり常に消防吏員証を携帯しなければならない。ただし、水火災活動その他消防長が認めた場合は、この限りでない。
2 消防吏員は、職務遂行に当たり関係人から身分を証明する請求があったときは、消防吏員証を提示しなければならない。
(消防吏員証の再交付)
第4条 消防吏員が消防吏員証を汚損し、毀損し、又は紛失したときは、消防吏員証再交付申請書(第2号様式)により再交付を申し出なければならない。
2 前項に規定する申請事由のうち、汚損又は毀損のときは、消防吏員証を添えなければならない。
3 消防吏員は、消防吏員証の再交付を受けた後、紛失した消防吏員証を発見したときは、速やかにこれを消防長に返還しなければならない。
(消防吏員証の返還)
第5条 消防吏員でなくなった者は、消防吏員証を返還しなければならない。
(不正使用の禁止)
第6条 消防吏員は、消防吏員証を他人に貸与し、譲渡し、又は不正の目的で使用してはならない。
(管理台帳)
第7条 消防長は、消防吏員に消防吏員証を交付したときは、消防吏員証管理台帳(第3号様式)により整理するものとする。
(立入検査証)
第8条 消防吏員証は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第40条第2項、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項に規定する立入検査証を兼ねるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(知多市消防職員の立入検査証規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 知多市消防職員の立入検査証規則(平成4年知多市規則第22号)
(2) 知多市消防手帳規則(平成4年知多市規則第23号)
附則(平成20年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第27号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。