○知多市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程

平成19年6月29日

選管告示第50号

(ビラの作成の契約締結の届出)

第1条 知多市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例(平成19年知多市条例第12号。以下「条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、知多市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)にビラ作成契約届出書(第1号様式)による届出をしなければならない。

(ビラの作成の公費負担の確認申請等)

第2条 前条の届出をした候補者(以下「候補者」という。)は、条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対しビラ作成枚数確認申請書(第2号様式)を提出しなければならない。

2 委員会は、ビラ作成枚数確認申請書の提出があったときは、ビラ作成枚数確認書(第3号様式)を用いて確認を行わなければならない。

(契約業者への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、ビラ作成枚数確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者へのビラ作成証明書の提出)

第4条 候補者は、ビラ作成証明書(第4号様式)を契約業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(第5号様式)にビラ作成枚数確認書及びビラ作成証明書を添えて、知多市長に提出しなければならない。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成21年選管告示第6号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成31年選管告示第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の知多市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年選管告示第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年選管告示第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年選管告示第23号)

この規程は、告示の日から施行する。

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知多市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程

平成19年6月29日 選挙管理委員会告示第50号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成19年6月29日 選挙管理委員会告示第50号
平成21年3月26日 選挙管理委員会告示第6号
平成31年1月9日 選挙管理委員会告示第2号
令和3年3月26日 選挙管理委員会告示第5号
令和4年3月31日 選挙管理委員会告示第4号
令和4年12月23日 選挙管理委員会告示第23号