○知多市火災予防査察規程
平成19年3月26日
消本訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条、第16条の3の2及び第16条の5並びに石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)第40条の規定に基づく立入検査等(以下「査察」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(査察事項)
第2条 査察は、次に掲げる対象物の位置、構造、設備及び管理の状況について行うものとする。
(1) 建築物その他の工作物
(2) 火気使用施設及び器具
(3) 消防用設備等
(4) 危険物及び指定可燃物
(5) 防炎物品
(6) 防火管理者、危険物取扱者等の業務遂行状況
(7) 消防計画、予防規程等の内容及び消防訓練の実施状況
(8) 防火対象物点検報告及び特例認定の状況
(9) 前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要と認める事項
(査察対象物の区分)
第3条 査察対象物の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1種査察対象物 法第10条の規定による指定数量以上の危険物を取り扱う製造所等及び石災法第2条第6号の規定による特定事業所
(2) 第2種査察対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物のうち法第17条により消防用設備等を設置しなければならないもの
(3) 第3種査察対象物 前2号に規定する査察対象物を除き、消防長が必要と認めるもの
(査察の区分)
第4条 査察の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般査察 年度ごとに年間の査察計画を立て、実施する査察
(2) 特別査察 火災の発生状況又は社会情勢により、消防長が火災の予防上必要があると認め、臨時に実施する査察
(事前通告)
第5条 査察の事前通告が必要なときは、火災予防査察通知書(第1号様式)又は口頭により行うものとする。
(遵守事項)
第6条 査察に従事する消防職員(以下「査察員」という。)は、関係法令その他査察に必要な知識の修得を図り、査察能力の向上に努めるとともに、査察を行うときは、法第4条、第16条の3の2及び第16条の5並びに石災法第40条の規定によるほか次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所有者、管理者若しくは占有者(以下「関係者」という。)又は防火管理者若しくは危険物取扱者の立会いを求めて行うこと。
(2) 査察は、2人以上で行うこと。
(3) 関係者の民事的紛争に関与しないこと。
(査察結果の報告)
第7条 査察員は、査察を行った結果を速やかに消防長に報告しなければならない。
(火災予防指摘事項通知書)
第8条 消防長は、査察を行った結果、不備欠陥事項があるときは、当該査察対象物の関係者に対して、火災予防指摘事項通知書(第2号様式)により通知をするものとする。
(報告の徴収)
第11条 法第4条第1項又は法第16条の5第1項若しくは石災法第39条の規定により関係者から報告を求めるときは、関係者に対し、報告徴収書(第7号様式)を交付し、資料提出報告書により提出させるものとする。
(改善の確認)
第12条 消防長は、火災予防改善報告書による改善の状況を確認するものとする。
(違反処理)
第14条 消防長は、前条の指示書の交付を受けた関係者が当該指導に従わず、その状態が継続する場合又は違反の事実が重大であると認める場合は、知多市火災予防違反処理規程(昭和61年知多市消防本部訓令第3号)に定めるところにより違反の処理を行うものとする。
(行政機関との連携)
第15条 消防長は、査察に関し必要があると認めるときは、関係行政機関との連携を図るものとする。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年消本訓令第4号)
この訓令は、平成20年12月22日から施行する。
附則(令和2年消本訓令第2号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年消本訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。