○知多市会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決に関する規程

平成18年12月21日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。

(専決)

第2条 出納室長(以下「室長」という。)は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 支出負担行為の確認及び支払の決定の事務のうち、知多市決裁規程(昭和49年知多市訓令第2号)に規定する決裁区分が課長共通のものに係る事項

(2) 歳入調定通知の処理に関する事項

(3) 歳入の過誤納金の還付に関する事項

(4) 過払金の戻入に関する事項

(5) 歳入歳出外現金の支出に関する事項

(6) 資金前渡、概算払及び前金払の精算通知の処理に関する事項

(7) 更正決定書及び振替命令書の処理に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が特に指示した事項

(代決)

第3条 会計管理者が不在のときは、室長がその事務を代決する。

2 室長が不在のときは室長補佐が、室長補佐も共に不在のときは主務統括主任又はあらかじめ室長が指定した職員が室長の専決事項を代決する。

(専決及び代決の制限)

第4条 この規程に定める専決事項又は代決事項であっても、重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項は、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(専決及び代決後の処理)

第5条 室長が専決した場合において、会計管理者から指示を受けた事項その他特に必要と認める事項については、専決の概要を会計管理者に報告しなければならない。

2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(知多市収入役の事務を兼掌する助役の事務専決及び代決に関する規程の廃止)

2 知多市収入役の事務を兼掌する助役の事務専決及び代決に関する規程(平成17年知多市訓令第10号)は、廃止する。

(平成28年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 知多市会計管理者の補助組織規則の一部を改正する規則(平成28年知多市規則第8号)附則第2項の規定によりなお従前の例により副室長が置かれている場合における改正後の第3条第2項の規定の適用については、同項中「室長補佐が、室長補佐も共に不在のときは主務統括主任」とあるのは、「副室長(知多市会計管理者の補助組織規則の一部を改正する規則(平成28年知多市規則第8号)附則第2項の規定によりなお従前の例により置かれている副室長をいう。以下同じ。)が、副室長も共に不在のときは主務室長補佐」とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

知多市会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決に関する規程

平成18年12月21日 訓令第10号

(平成28年4月1日施行)