○知多市産業立地促進条例施行規則
平成18年12月21日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市産業立地促進条例(平成18年知多市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 固定資産取得費用 企業が工場等の新設又は増設のために新たに取得した土地、家屋及び償却資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3及び同法附則第15条に規定する課税標準の特例の適用を受ける資産を除くものとし、工場等の建設工事に着手する日前3年以内に取得した土地及び工場等の増設の場合は、当該増設により増加した部分に限る。)の取得に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)をいう。
(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(3) 高度先端産業 次に掲げる分野において、高度かつ先端的な技術を利用する物品の製造を行う事業をいう。
ア 健康長寿関連分野
イ 環境及びエネルギー関連分野
ウ 航空宇宙関連分野
エ ナノテクノロジー関連分野
オ バイオテクノロジー関連分野
カ IT関連分野
キ 先端素材関連分野
(4) 常用雇用者 工場等を主たる勤務地とし、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定に基づく解雇の予告を必要とするものをいう。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に規定する市街化調整区域にあっては同法、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)その他関係法令の許可を得た地域
(2) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域又は工業専用地域
(対象となる固定資産税等)
第4条 奨励金の対象となる固定資産税等は、第2条第1号に規定する固定資産取得費用に係る資産に対するものとする。
(1) 工場等新設奨励金及び工場等増設奨励金にあっては奨励措置指定申請書(第1号様式) 新設又は増設しようとする工場等の工事に着手する日の前日
(2) 高度先端産業立地促進奨励金にあっては高度先端産業立地奨励措置指定申請書(第2号様式) 新設又は増設しようとする工場等の工事に着手する日の60日前
3 市長は、前項の規定による指定に当たって、次に掲げる条件を付けるものとする。
(1) 操業日から起算して5年を経過した日までに操業を休止し、又は廃止した場合は、当該指定を取り消すこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 高度先端産業立地促進奨励金 操業日から起算して1年を経過した日の前日
(2) 前号を除く奨励金 指定可否決定通知書に記載された各奨励金の交付予定年度の5月31日
(1) 新設又は増設する工場等の工事に着手したとき 工事着手届(第7号様式)
(2) 新設又は増設する工場等の工事が完了したとき 工事完了届(第8号様式)
(3) 新設又は増設する工場等が操業を開始したとき 操業開始届(第9号様式)
(5) 新設又は増設した工場等が、その全部又は一部の操業を休止し、又は廃止したとき 操業休止(廃止)届(第11号様式)
(1) 指定を取り消し、又は変更したとき 奨励措置指定取消(変更)通知書(第14号様式)
(2) 奨励金の全部又は一部の交付を停止したとき 奨励金交付停止通知書(第15号様式)
(3) 奨励金の全部又は一部を返還させることを決定したとき 奨励金返還命令書(第16号様式)
2 前項第3号の規定による返還の命令を受けた者は、市長が定める返還期限までに奨励金を返還し、かつ、奨励金の交付を受けた日から納付の日までの日数に応じた加算金を市に納付しなければならない。
3 前項に規定する奨励金及び加算金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じた延滞金を市に納付しなければならない。
4 前2項に規定する加算金及び延滞金については、知多市補助金等交付規則(平成4年知多市規則第21号)第21条の規定を準用する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則中別表工場等新設奨励金の項及び高度先端産業立地促進奨励金の項の改正規定は公布の日から、同表環境推進奨励金の項の改正規定は平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 過去に愛知県高度先端産業立地促進補助金の交付を受けている者は、愛知県21世紀高度先端産業立地補助金の交付を受けたものとみなす。
附則(平成27年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の知多市産業立地促進条例施行規則第7条第2項の規定による指定を受けた企業に係る奨励金については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
奨励金の種類 | 要件 |
工場等新設奨励金 | 1 敷地面積が、5,000平方メートル以上(市内に既に工場等を有する企業にあっては、2,000平方メートル以上)の工場等を新設すること。 2 新設する工場等が物品の製造、加工若しくは修理、新エネルギー利用等、物流又は研究開発の事業の用に供されるものであること。 3 固定資産取得費用が5億円以上であること。 4 新設する工場等が、特定工場でないときは、操業日までに、敷地面積の10分の1以上の緑地を整備すること。 5 愛知県21世紀高度先端産業立地補助金又は高度先端産業立地促進奨励金の交付を受けていないこと。 6 法人税(企業が個人の場合は所得税)、消費税、地方消費税、事業税、都道府県民税及び市町村民税を滞納していないこと。 7 工場等の施設について環境保全、防災対策その他工場等の操業に関する法令等を遵守していること。 8 事業内容を地元関係者に周知させるとともに関係者の同意を得るよう努めること。 9 知多市暴力団排除条例(平成23年知多市条例第16号)第2条第1号の暴力団又は同条第2号の暴力団員及びこれらと密接な関係を有するものでないこと。 |
工場等増設奨励金 | 1 中小企業者による工場等の増設であること。 2 増設後の工場等(地方税法第701条の34第3項第26号に規定する福利厚生施設を除く。)の延床面積が、増設前に比べて5分の1以上増加するものであること。 3 増設する工場等が物品の製造、加工若しくは修理、新エネルギー利用等、物流又は研究開発の事業の用に供されるものであること。 4 固定資産取得費用が1億円以上であること。 5 工場等新設奨励金の項5から9までの要件に該当すること。 |
高度先端産業立地促進奨励金 | 1 中小企業者が高度先端産業に該当する事業を営む工場等を新設又は増設すること。 2 固定資産取得費用(土地を除く。)が2億円以上であること。 3 工場等の新設又は増設に伴い新たに常用雇用者を5人以上雇用すること。ただし、当該工場等の新設又は増設に係るロボット等の先端的な設備の導入による労働生産性の向上が図られると市長が認めるときは、この限りでない。 4 工場等新設奨励金の項6から9までの要件に該当すること。 5 当該工場等と同一の敷地内にある工場等において、過去にこの奨励金又は愛知県21世紀高度先端産業立地補助金の交付を受けていないこと。 |
備考 高度先端産業立地促進奨励金の項中3のただし書の規定を適用する場合における奨励金の交付対象企業として指定する要件の新たに雇用する常用雇用者数は、少なくとも2人以上とする。