○知多市産業立地促進条例

平成18年12月21日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、知多市(以下「市」という。)において新たに工場等を設置する企業又は大規模開発事業者に対し奨励措置を講ずることにより、工場等の立地の促進及び雇用の拡大を図り、もって市の産業の振興と市民生活の安定に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 企業がその事業の用に供する施設及びこれに附帯する施設をいう。

(2) 企業 営利を目的として工場等において継続的に事業を営む法人又は個人をいう。

(3) 大規模開発事業者 規則で定める地域において、一定の面積を超える産業用地を整備する者をいう。

(4) 新設 市内に工場等を有しない企業が工場等を規則で定める地域に設置(家屋を賃借する場合を除く。以下この条において同じ。)すること又は市内に工場等を有する企業が既存の工場等の敷地と一団でない規則で定める地域に工場等を設置することをいう。

(5) 増設 市内に工場等を有する企業が既存の工場等の敷地若しくはその敷地と一団の土地に工場等を設置すること又は既存の工場等を廃止し、その敷地若しくはその敷地と一団の土地に工場等を設置することをいう。

(6) 固定資産税等 知多市税条例(昭和45年知多市条例第49号)及び知多市都市計画税条例(昭和45年知多市条例第50号)の規定により、市が企業に課する固定資産税及び都市計画税をいう。

(奨励措置)

第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる奨励金を規則で定める要件に該当し、新設又は増設した工場等につき市長の指定を受けた企業(以下「指定企業」という。)に対して、予算の範囲内において交付することができる。

(1) 工場等新設奨励金

(2) 工場等増設奨励金

(3) 高度先端産業立地促進奨励金

2 大規模開発事業者は、市長に対し当該開発に係る道路、用排水路等の整備についての要請を行うことができる。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、予算の範囲内においてその整備に努めるものとする。

(奨励金の額等)

第4条 前条第1項各号に定める奨励金の額、交付の時期等は、別表のとおりとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第5条 奨励金の交付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(権利の承継)

第6条 指定企業に相続、譲渡、合併その他の事由により変更が生じたときは、当該指定企業に係る事業が継続される場合に限り、当該事業の承継人は、市長の承認を受け、当該指定企業の権利を承継することができる。

(指定の取消し等)

第7条 市長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、若しくは変更し、奨励金の交付を停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条の規定による規則で定める要件を欠くこととなったとき。

(2) 新設又は増設に係る工場等の全部又は一部の操業を休止し、又は廃止していると認められるとき。

(3) 工場等新設奨励金又は工場等増設奨励金の交付を受けたときは、当該工場等が別表に掲げる対象施設等に該当しなくなったとき。

(4) 市税を滞納したとき。

(5) 偽りその他不正の手段により指定又は交付を受け、又は受けようとしたとき。

(6) この条例又は規則の規定に違反したと認められるとき。

(7) 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行ったと認められるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が奨励措置を講ずることが不適当であると認められるとき。

(報告及び立入調査)

第8条 市長は、この条例の施行に必要があると認めたときは、指定企業に対して、報告を求め、又は工場等への立入調査をすることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(見直し等)

2 市長は、経済情勢、工場等の立地の動向等を勘案し、この条例の施行の日から5年以内に必要に応じ見直しをするものとする。

(平成20年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の知多市産業立地促進条例第3条第1項に規定する市長の指定を受けた企業に係る奨励金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

奨励金の種類

奨励金の額

交付限度額

交付の時期

工場等新設奨励金

課税初年度から3年間における工場等に係る各年度の固定資産税等(償却資産に係るものを除く。)に相当する額

なし

課税初年度から3年間における各年度の翌年度

工場等増設奨励金

課税初年度から3年間における工場等に係る各年度の固定資産税等(償却資産に係るものを除く。)に相当する額

単年度1億円

課税初年度から3年間における各年度の翌年度

高度先端産業立地促進奨励金

工場等に係る固定資産取得費用(土地を除く。)の10分の1に相当する額

10億円

交付申請日の属する年度

備考

1 奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 課税初年度とは、操業日以後に第3条の指定を受けた工場等に対して固定資産税等を最初に課することとなった年度をいう。

3 高度先端産業立地促進奨励金については、2年間に分割して交付することができる。

知多市産業立地促進条例

平成18年12月21日 条例第40号

(令和3年4月1日施行)