○知多市副市長の定数を定める条例

平成18年12月21日

条例第39号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、副市長の定数は、2人以内とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(知多市助役定数条例の廃止)

2 知多市助役定数条例(昭和45年知多市条例第18号)は、廃止する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

知多市副市長の定数を定める条例

平成18年12月21日 条例第39号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年12月21日 条例第39号
平成31年3月25日 条例第3号