○知多市副市長の定数を定める条例
平成18年12月21日
条例第39号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、副市長の定数は、2人以内とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(知多市助役定数条例の廃止)
2 知多市助役定数条例(昭和45年知多市条例第18号)は、廃止する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
○知多市副市長の定数を定める条例
平成18年12月21日
条例第39号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、副市長の定数は、2人以内とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(知多市助役定数条例の廃止)
2 知多市助役定数条例(昭和45年知多市条例第18号)は、廃止する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
平成18年12月21日 条例第39号
(平成31年4月1日施行)
◆ | 平成18年12月21日 | 条例第39号 |
◇ | 平成31年3月25日 | 条例第3号 |