○知多市市民活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年9月25日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市市民活動センターの設置及び管理に関する条例(平成18年知多市条例第27号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、知多市市民活動センター(以下「センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(休館日等)

第2条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 前項に規定する休館日のほか条例第4条に規定する室及びロッカー(以下「室等」という。)の利用できない日及び利用できる時間は、別表のとおりとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は特別の理由があると認めるときは、休館日、利用できない日又は利用できる時間を変更することができる。

(利用の登録)

第3条 条例第4条に規定する登録は、知多市市民活動センター(登録・登録変更・登録取消)申請書(第1号様式)を市長に提出して、その承認を受けることにより行う。登録内容の変更又は登録の取消しをしようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、承認の可否を通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、条例第4条第1項に定める室を利用するために社会福祉法人知多市社会福祉協議会が別に定める方法により登録した団体は、第1項の登録をしたものとみなす。登録内容の変更又は登録の取消しについても、同様とする。

(登録の無効)

第4条 前条の規定による登録の申請が虚偽と認められるときは、当該登録を無効とする。

(利用の手続)

第5条 条例第6条第1項及び第2項の規定により、利用の許可を受けようとする者は、知多市市民活動センター利用申請書(第2号様式)を、次の各号の区分に応じて、当該各号に掲げる期日までに市長に提出し、知多市市民活動センター利用許可書(第3号様式。以下「利用許可書」という。)の交付を受けなければならない。

(1) 条例第4条第1項第3号及び第4号に掲げる室 専用利用しようとする日の属する月の6月前の月の初日から当該専用利用しようとする日の3日前まで

(2) 条例第4条第1項第5号に掲げる室及び同条第2項に掲げるロッカー 市長が別に定める日

2 条例第6条第3項の規定により、当該室の利用できる者の指定の手続は、市長が別に定める。

(利用期間)

第6条 条例第4条第1項第5号から第7号までに掲げる室及び同条第2項に掲げるロッカーの利用期間は1年以内とする。

2 前項の期間を経過した場合においては、再度、申請又は指定をすることができる。

(利用時間等の範囲)

第7条 許可を受けた利用時間及び期間には、準備から原状回復までに要する時間及び期間を含むものとする。

(印刷機等使用の手続)

第8条 条例第10条第2項第1号の規定により、印刷機を使用しようとする者は、印刷機使用簿(第4号様式)に必要な事項を記入しなければならない。

2 条例第10条第2項第2号の規定により、複写機を使用しようとする者は、複写機使用簿(第5号様式)に必要な事項を記入しなければならない。

(使用料の免除)

第9条 条例第11条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、知多市市民活動センター使用料免除申請書(第6号様式)を市長に提出し、裁定を受けなければならない。

2 市長は、免除の可否を決定したときは、知多市市民活動センター使用料免除通知書(第7号様式)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第10条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、知多市市民活動センター使用料還付申請書(第8号様式)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、還付の可否を決定したときは、知多市市民活動センター使用料還付通知書(第9号様式)を交付するものとする。

3 条例第12条第2号に規定する期日は、利用日の3日前までとする。

(入館の制限)

第11条 市長は、次に掲げる者に対して、センターへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) めいてい者その他他人に迷惑をかけるおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれのある物品若しくは動物を携行する者

(3) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は乱すおそれのある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認めるもの

(遵守事項)

第12条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 立入禁止箇所に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けないで、条例第4条第1項第3号及び第4号(専用利用の場合に限る。)から第7号までに規定する室及び同条第2項に規定するロッカーを利用しないこと。

(3) 許可を受けないで、所定の場所以外において飲食をし、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで、物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで、広告類等の掲示又は配布をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理及び運営について職員の指示に従うこと。

(汚損等届出の義務)

第13条 利用者は、室等を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、知多市市民活動センター室等(汚損・毀損・滅失)(第10号様式)を直ちに市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(利用後の点検)

第14条 利用者は、室等の利用を終えたときは、職員の点検を受けなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成22年規則第36号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第31号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第40号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

利用できない日

利用できる時間

ボランティア活動室

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

午前8時30分から午後5時15分まで

市民活動室

国民の祝日に関する法律に規定する休日。ただし、当該休日が土曜日又は日曜日となる日を除く。

午前9時から午後6時まで

交流室

国民の祝日に関する法律に規定する休日。ただし、当該休日が土曜日又は日曜日となる日を除く。

専用利用以外の利用 午前9時から午後6時まで

専用利用 午後6時から午後9時30分まで

会議室1

会議室2

会議室3

国民の祝日に関する法律に規定する休日。ただし、当該休日が土曜日又は日曜日となる日を除く。

午前9時から午後9時30分まで(専用利用しない場合は、午前9時から午後6時まで)

団体活動室

国民の祝日に関する法律に規定する休日。ただし、当該休日が土曜日又は日曜日となる日を除く。

午前9時から午後9時30分まで

生涯学習室


NPO活動室

ロッカー

国民の祝日に関する法律に規定する休日。ただし、当該休日が土曜日又は日曜日となる日を除く。

午前8時30分から午後9時30分まで

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平成18年9月25日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)