○知多市市民活動センターの設置及び管理に関する条例

平成18年9月25日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、知多市市民活動センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の自発的な活動を促進し、市民協働によるまちづくりを実現するため、市民活動(知多市市民活動推進条例(平成17年知多市条例第2号)第2条第1項に規定する市民活動をいう。以下同じ。)を推進する拠点として、センターを知多市緑町12番地の1に置く。

(業務)

第3条 センターにおける業務は、次のとおりとする。

(1) 市民活動に関する研修及び学習の機会の提供

(2) 市民活動に関する情報の収集及び提供

(3) 市民活動に関する相談及び援助

(4) 市民活動のための場所の提供

(5) 前各号に掲げるもののほか、市民活動の推進に必要な業務

(提供する場所等)

第4条 前条第4号の規定により提供する場所は、次の各号の目的により当該各号に掲げる室とする。

(1) ボランティア活動に関する理解を深め、市内で活動するボランティアの育成及び支援並びにボランティア活動の推進のために社会福祉法人知多市社会福祉協議会と協働して利用する場所 ボランティア活動室

(2) 市内で市民活動を行い、又は行おうとする者に対して、市民活動の組織化及び運営に関する支援を行うために利用する場所 市民活動室

(3) 市内で市民活動を行い、又は行おうとする者が情報交換又は相互の交流をするために利用する場所及び次号に掲げる場所 交流室

(4) 別に定める方法により登録を行った者が自らの市民活動を推進するために利用する場所 会議室

(5) 市内で市民活動を行い、又は行おうとする団体のうち専用の事務所を有しないものが自らの市民活動を発展させるため、活動の拠点として利用する場所 団体活動室

(6) 市民活動の人材育成及び市民活動を支援する事業を行うために設立された団体のうち、あらかじめ市長の指定するものが市民活動に対する支援のための活動に利用する場所 NPO活動室

(7) 生涯学習を実践しようとする市民に対し、各種講座の計画及び実施に関する事業を行うために設立された団体のうち、あらかじめ市長の指定するものが学習活動の機会を提供するための活動に利用する場所 生涯学習室

2 前項各号に規定する室を利用する者(以下「利用者」という。)のうち、別に定める方法により登録を行ったものが利用できる印刷機及び市民活動に必要な資材を保管できるロッカーを設置する。

(利用者の義務)

第5条 利用者は、センターの利用に際して、この条例及びこの条例に基づく規則(以下「規則」という。)の規定並びに市長の指示に従わなければならない。

(利用の許可)

第6条 第4条第1項第3号及び第4号に規定する室は、利用しようとする者がその目的のために利用する者を限定し、又は他の利用を制限した利用(以下「専用利用」という。)をする場合に限り、市長の許可を受けなければならない。

2 第4条第1項第5号に規定する室及び同条第2項に規定するロッカーを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 第4条第1項第6号及び第7号に規定する室の利用の許可は、市長の指定により行う。

4 前3項の規定により利用の許可を受けた者又は指定を受けた者(以下「利用許可者」という。)が、許可された事項を変更又は取消しをしようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

5 市長は、センターの管理に必要があると認めるときは、前各項の許可に条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第7条 市長は、室又はロッカー(以下「室等」という。)を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(3) 室等及びそれに附属する設備を汚損し、毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(目的外利用等の禁止)

第8条 利用許可者は、室等の利用の許可を受けた目的以外に利用し、又は利用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可の取消し又は中止を命ずることができる。

(1) 利用許可者が、この条例又は規則に違反したとき。

(2) 利用許可者が、許可に付けた条件に違反したとき。

(3) 公益上又は管理上特に必要があるとき。

2 前項の規定により利用許可者が受ける損害については、市長はその責を負わない。

(使用料)

第10条 利用許可者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 利用者は、次の各号に掲げる機器を使用するときは、利用の都度当該各号に定める使用料を納付しなければならない。

(1) 印刷機 1製版につき40円

(2) 複写機 複写枚数1枚につき10円

(使用料の免除)

第11条 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 第9条第1項第3号の規定により利用の許可の取消し又は中止を命じたとき。

(2) 規則で定める期日前までに利用の許可の変更又は取消しの申請がなされ、市長が承認したとき。

(3) 利用者の責に帰することができない理由により利用できなくなったとき。

(特別の設備等)

第13条 利用者は、室等の利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備を変更してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により生ずる費用は、利用者の負担とする。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、室等の利用を終えたとき又は利用の許可を取り消されたとき若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 市長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第15条 利用者は、故意又は過失により室等及びそれに附属する設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(立入り等)

第16条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、利用者が利用している場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(使用料の徴収の特例)

2 この条例の施行の日から平成19年3月31日までの第4条第1項第5号から第7号までに規定する室の使用料については、徴収しないものとする。

(平成22年条例第35号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた知多市市民活動センターの利用に係る使用料から適用し、同日前に許可を受けた知多市市民活動センターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後に改正後の別表に規定する会議室3を利用しようとする者は、改正前の別表の規定にかかわらず、同日前に会議室3の利用に係る手続をすることができる。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(知多市営プールの設置及び管理に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条、第4条(別表第3の1 都市公園の使用料の表に係る部分を除く。)、第6条、第8条から第11条まで、第13条、第16条及び第18条から第23条までの規定による改正後の各施設の使用料等の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた各施設の使用等に係る使用料等から適用し、施行日前に許可を受けた各施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

区分

単位

使用料の額

納付の時期

会議室1

会議室2

(専用利用の場合)

1時間

180円

利用を許可するとき。

会議室3

(専用利用の場合)

1時間

120円

交流室

(午後6時以降の専用利用の場合)

1時間

120円

団体活動室

1区画につき1月

1,030円

利用する月の前月の末日まで

NPO活動室

1月

9,420円

生涯学習室

1月

5,230円

ロッカー

1区画につき1月

200円

備考

1 1月を単位とする室等の使用料については、月の途中の利用の開始又は中止であっても、日割りによる計算はしない。

2 1月を単位とする室等において、月の途中に利用を開始する場合の納付の時期は、利用を開始する日の前日までとする。

3 会議室及び交流室の専用利用は、毎正時又は毎時30分を始期とし、1時間を単位とする。ただし、1時間を超える専用利用であって、当該超える時間が30分間で足りる場合は、30分間を単位とする利用の許可をすることができ、30分間の使用料の額は、1時間の使用料の額の半額とする。

4 会議室を専用利用しない場合は、無料とする。

知多市市民活動センターの設置及び管理に関する条例

平成18年9月25日 条例第27号

(令和元年10月1日施行)