○知多市基準該当事業所の登録等に関する規則

平成18年3月31日

規則第21号

知多市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年知多市規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく特例介護給付費の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービスの事業を行うもの(以下「基準該当事業所」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(基準該当事業所の登録)

第3条 基準該当事業所は、この規則で定めるところにより市長の登録を受けることができる。

2 市長は、基準該当事業所が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第56号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、これらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当事業所が指定障害福祉サービス基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録をしないことができる。

(基準該当事業所の登録の申請)

第4条 前条の規定により登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービスの種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業所(居宅介護に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)

(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)

(8) 運営規程

(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態

(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(12) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 市長は、第3条第2項の規定により登録したときは、当該登録を受けた基準該当事業所(以下「登録事業所」という。)に通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業所は、第4条第1号から第8号まで(第3号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、速やかに当該変更に係る事項について市長に届け出なければならない。

2 登録事業所は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務体制及び勤務形態に関する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費の支給)

第7条 知多市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、支給決定障害者等が登録事業所から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費を支給する。

2 特例介護給付費の額は、当該基準該当障害福祉サービスについて障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額を基準として市長が定める額とする。

(特例介護給付費の代理受領)

第8条 登録事業所は、あらかじめ法第30条第1項第2号に該当する場合に支給する特例介護給付費の代理受領について市長に申し出ている場合において、支給決定障害者等が、当該登録事業所から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業所に受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任により、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費として当該支給決定障害者等に対して支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費の支給があったものとみなす。

3 登録事業所は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費の額を通知することとする。

4 市長は、登録事業所から特例介護給付費の請求があったときは、指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業所は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等又はその扶養義務者から利用者負担額として、特例介護給付費基準額から当該登録事業所に支払われる特例介護給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

6 登録事業所は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用の支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費に係るものとその他の費用の額とを区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 登録事業所は、介護給付費及び訓練等給付費の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第41号)の例により、特例介護給付費の請求を行うものとする。

(代理受領の例外)

第9条 支給決定障害者等は、前条の規定による代理受領が行われない場合において特例介護給付費の支給を受けようとするときは、特例介護給付費支給申請書(第1号様式)に特例介護給付費の対象となる費用の支払を証明する書類その他別に定めるものを添付して福祉事務所長に提出しなければならない。

第10条 福祉事務所長は、前条に規定する申請があったときは、指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に照らして審査の上、支給の要否を特例介護給付費/支給/不支給/決定通知書(第2号様式)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(報告等)

第11条 市長は、特例介護給付費の支給に関して必要があると認めるときは、法第9条に定めるもののほか、登録事業所若しくはその従業者(以下「登録事業所等」という。)又は登録事業所等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第12条 登録事業所は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の登録を取り消されることがあるものとする。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業所が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業所が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業所等が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業所が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業所が、不正の手段により基準該当事業所の登録を受けたとき。

(登録事業所に係る情報の提供)

第13条 市長は、登録事業所に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを愛知県に提供するものとする。

(1) 第4条の規定により登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(公告)

第14条 市長は、第3条の規定による登録を行ったとき、第6条の規定による変更の届出がなされたとき又は第11条の規定により登録を取り消したときは、その旨を公告するものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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知多市基準該当事業所の登録等に関する規則

平成18年3月31日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)