○知多市障害者総合支援条例施行規則
平成18年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市障害者総合支援条例(平成18年知多市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会の業務)
第2条 条例第2条第1項に規定する知多市障害者自立支援認定審査会(以下「審査会」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第21条に規定する介護給付に係る障害支援区分に関する審査及び判定業務
(2) 法第22条第2項及び第3項に規定する市の支給要否決定に当たり意見を述べること。
(3) 前2号に掲げる業務を行うために必要な調査及び研究
(委員の任期)
第3条 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 審査会の会議は、会長及び委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(審査部会)
第6条 審査会に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第8条第1項に規定する合議体として審査部会を置く。
3 審査部会を構成する委員の定数は、5人とし、審査会の委員のうちから会長が指名する。
4 審査部会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
5 審査部会の会議に施行令第8条第2項に規定する長として部会長を置く。
6 部会長は、審査部会を構成する委員の互選によってこれを定める。
7 審査部会の会議は、当該審査部会を構成する委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
8 審査部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは部会長の決するところによる。
2 前項の申請書の提出は、特例による給付を必要とする理由の生じた日から6か月以内に行わなければならない。
特例による給付を必要とする理由 | 特例による給付割合 | 特例による給付割合を認める期間 | |
1 支給決定障害者等又は主たる生計維持者(支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者をいう。以下この表において同じ。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について、次に掲げる損害を受けたこと。 | 全壊、全焼その他これらに類する損害を受けたとき。 | 100分の100 | 左欄に該当することとなった日の属する月の翌月から1年以内の期間(介護給付費等の額の特例の適用を受けた者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている期間(保護を開始した日の属する月を含み、停止又は廃止した日の属する月を除く。以下この表において同じ。)。ただし、申請の日の属する月の翌月以後の期間に限る。 |
半壊、半焼その他これらに類する損害を受けたとき。 | 100分の95 | ||
2 主たる生計維持者が死亡した場合であって、特例による給付割合を適用しなければ支給決定障害者等が生活保護法による被保護者となること。 | 100分の95 | 左欄に該当することとなった日の属する月の翌月から6か月以内の期間。ただし、申請の日の属する月の翌月以後の期間に限る。 | |
3 主たる生計維持者の当該年合計所得見込額が、次のいずれかの理由により前年合計所得金額の2分の1以下に減少する場合であって、特例による給付割合を適用しなければ支給決定障害者等が生活保護法に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている者となること。 (1) 心身に重大な障害を受け、又は6か月以上の入院を必要とすること。 (2) 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等があったこと。 (3) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類することがあったこと。 |
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年3月31日以前に任命された審査会委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、同日までとする。
附則(平成20年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第24号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。