○知多市障害者総合支援法施行細則

平成18年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及び知多市障害者総合支援条例(平成18年知多市条例第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費等の支給申請)

第2条 法第20条第1項により介護給付費等の支給申請をしようとするとき、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給を受けようとするとき及び法第51条の5に規定する地域相談支援給付費の支給を受けようとするとき並びに政令第17条第1項第2号から第4号までに規定する負担上限月額の適用を受けようとするときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)により行うものとする。

(介護給付費等の支給決定)

第3条 知多市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第22条第1項に規定する介護給付費等の支給決定に当たっては、省令第12条に規定する事項を原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し介護給付費等の支給決定を行うものとする。

3 法第22条第1項に規定する介護給付費等の支給決定の通知及び政令第10条第2項に規定する障害支援区分の認定通知は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第2号様式)及び障害支援区分認定通知書(第3号様式)により行うものとする。

4 法第22条第1項に規定する介護給付費等の不支給決定は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)不支給等決定通知書(第4号様式)により行うものとする。

5 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費及び法第51条の5に規定する地域相談支援給付費の支給の決定は(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、不支給の決定は(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)不支給等決定通知書により行うものとする。

(特例介護給付費等の支給申請)

第4条 法第30条第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費又は法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を受けようとするときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(第5号様式)により行うものとする。

(特例介護給付費等の支給決定)

第5条 福祉事務所長は、前条に規定する特例介護給付費等の支給決定又は不支給決定に当たっては、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(第6号様式)により行うものとする。

(計画相談支援給付費の支給等の申請)

第6条 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給を受けようとするときは、計画相談支援給付費支給等申請書(第7号様式)により行うものとする。

(計画相談支援給付費の支給等の決定)

第7条 前条の規定による申請に対する決定は、計画相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(第8号様式)により行うものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)

第8条 政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとするときは高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(第9号様式)により、同条第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとするときは高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(第9号様式の2)により行うものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給決定)

第9条 前条の政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給又は不支給の決定は高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(第10号様式)により、同条第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給又は不支給の決定は高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(第10号様式の2)により行うものとする。

(支給決定の変更の申請)

第10条 法第24条第1項の規定による申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第11号様式)により行うものとする。

(支給決定の変更の決定)

第11条 福祉事務所長は、前条の申請に係る決定を(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第12号様式)により行うものとする。

(支給決定の取消し)

第12条 法第25条第1項及び第51条の10第1項の規定による支給決定の取消しは、支給決定取消通知書(第13号様式)により行うものとする。

(申請内容の変更)

第13条 政令第15条の規定による届出は、居住地等変更届出書(第14号様式)により行うものとする。

(受給者証の再交付)

第14条 政令第16条の規定により受給者証の再交付を申請するときは、受給者証再交付申請書(第15号様式)により行うものとする。

(自立支援医療費の支給申請)

第15条 法第53条第1項及び第56条第1項の規定により自立支援医療(育成医療及び更生医療)の支給認定又は支給認定の変更を受けようとするときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(第16号様式)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定)

第16条 福祉事務所長は、前条の申請に基づく支給認定をしたときは、自立支援医療受給者証(育成医療)(第17号様式)又は自立支援医療受給者証(更生医療)(第17号様式の2)を交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に基づく支給認定をしなかったときは、通知書(第17号様式の3)によりその理由を通知するものとする。

(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)

第17条 法第56条第2項、政令第32条第1項及び省令第47条に規定する変更の届出は自立支援医療受給者証等記載事項変更届(第18号様式)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の取消し)

第18条 法第57条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定を取り消すときは、支給認定取消通知書(第19号様式)により行うものとする。

(医療受給者証の再交付)

第19条 政令第33条第1項の規定により医療受給者証の再交付を申請するときは、受給者証再交付申請書により行うものとする。

(療養介護医療費の支給申請)

第20条 法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給を受けようとするときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により行うものとする。

(療養介護医療費の支給決定)

第21条 前条の規定による療養介護医療費の支給の決定は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、不支給の決定は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)不支給等決定通知書により行うものとする。

(補装具費の支給等の申請)

第22条 法第76条に規定する補装具費の支給並びに負担額の減額及び免除(以下「補装具費の支給等」という。)の申請をしようとするときは、補装具費(購入・借受け・修理)支給等申請書(第20号様式)により行うものとする。

(補装具費の支給の要否の判定)

第23条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があった場合には、必要に応じて身体障害者更生相談所(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。)に支給の要否の判定を求めるものとする。

(補装具費の支給等の決定)

第24条 福祉事務所長は、補装具費の支給等を決定したときは、補装具費支給決定通知書(第21号様式)及び補装具費支給券(第22号様式)を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、補装具費の支給等をしないと決定したときは、却下決定通知書(第23号様式)によりその理由を通知するものとする。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(知多市児童福祉法施行細則の一部改正)

2 知多市児童福祉法施行細則(平成12年知多市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知多市身体障害者福祉法施行細則の一部改正)

3 知多市身体障害者福祉法施行細則(平成18年知多市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知多市知的障害者福祉法施行細則の一部改正)

4 知多市知的障害者福祉法施行細則(平成18年知多市規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第31号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第22号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年規則第58号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の知多市障害者総合支援法施行細則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

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知多市障害者総合支援法施行細則

平成18年3月31日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第17号
平成18年9月29日 規則第44号
平成19年3月26日 規則第11号
平成20年6月27日 規則第31号
平成21年6月29日 規則第18号
平成22年3月26日 規則第7号
平成23年9月26日 規則第22号
平成24年3月27日 規則第9号
平成25年3月26日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第12号
平成27年7月1日 規則第33号
平成27年12月21日 規則第42号
平成27年12月28日 規則第58号
平成30年4月20日 規則第25号
令和5年3月27日 規則第10号