○知多市知的障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日

規則第20号

知多市知的障害者福祉法施行細則(平成15年知多市規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(更生相談所への判定依頼)

第2条 知多市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第9条第6項及び第7項並びに第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(第1号様式)を更生相談所の長に送付するものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第3条 福祉事務所長は、法第15条の4及び第16条第1項第2号の規定による措置を採るに当たっては、あらかじめ、支援依頼書(第2号様式)を当該事業所の長に送付し、当該措置を採ることを決定したときは、支援決定通知書(第3号様式)を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第15条の4及び第16条第1項第2号の規定による措置をされた知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援変更決定通知書(第4号様式)を当該被措置者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、支援終了決定通知書(第5号様式)を当該被措置者に送付するとともに、支援終了通知書(第6号様式)を当該事業所の長に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第4条 福祉事務所長が法第15条の4及び第16条第1項第2号に規定する措置を採った場合における法第27条の規定により当該知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)が支払う額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により算定した費用の額を決定したときは、費用支払額/決定/変更/通知書(第7号様式)により納入義務者に通知しなければならない。

(備付書類)

第5条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 療育手帳記録簿

(2) 知的障害者更生指導台帳

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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知多市知的障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)