○知多市身体障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日

規則第19号

知多市身体障害者福祉法施行細則(平成15年知多市規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(更生相談所への判定依頼)

第2条 知多市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第9条第7項及び第8項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(第1号様式)を更生相談所の長に送付するものとする。

(保健所長への通知)

第3条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は身体障害者手帳/交付/記載事項変更/通知書(第2号様式)によるものとする。

(身体障害者の死亡の通知)

第4条 政令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(第3号様式)によるものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第5条 福祉事務所長は、法第18条第1項及び第2項の規定による措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の措置を採るに当たっては、あらかじめ、支援依頼書(第4号様式)を当該事業所の長に送付し、当該措置を採ることを決定したときは、支援決定通知書(第5号様式)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、法第18条第1項及び第2項の規定による措置をされた身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援変更決定通知書(第6号様式)を当該被措置者に送付しなければならない。

4 福祉事務所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、支援終了決定通知書(第7号様式)を当該被措置者に送付するとともに、支援終了通知書(第8号様式)を当該事業所の長に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第6条 福祉事務所長が法第18条第1項及び第2項に規定する措置を採った場合における法第38条第1項の規定により当該身体障害者又はその扶養義務者が支払う額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により算定した費用の額を決定したときは、費用支払額/決定/変更/通知書(第9号様式)により納入義務者に通知しなければならない。

(備付書類)

第7条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 身体障害者手帳交付状況台帳

(2) 身体障害者更生指導台帳

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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知多市身体障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)