○知多市国民保護協議会条例
平成18年3月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、知多市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 市長の諮問に応じて市の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項の審議
(2) 前号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員25人以内をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員は次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 市の区域を管轄する指定地方行政機関の職員
(2) 自衛隊に所属する者
(3) 愛知県の職員
(4) 市の副市長
(5) 市の教育長及び市の消防長
(6) 市の職員(前2号に掲げる者を除く。)
(7) 市の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員
(8) 国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第5条 協議会に専門の事項を調査させるため、必要に応じて専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係指定地方行政機関の職員、愛知県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び国民の保護のための措置に関し専門的な知識又は経験を有する者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 協議会の会議は、会長が議長となる。
3 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の議事その他協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。