○知多市国民保護対策本部及び知多市緊急対処事態対策本部条例
平成18年3月28日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条(法第183条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、知多市国民保護対策本部(以下「国民保護対策本部」という。)及び知多市緊急対処事態対策本部の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 知多市国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、国民保護対策本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。
2 知多市国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
3 知多市国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、国民保護対策本部の事務に従事する。
4 国民保護対策本部に本部長、副本部長、本部員その他職員(以下「本部職員」という。)を置く。
5 本部職員は、市の職員のうちから、市長が任命する。
(会議)
第3条 本部長は、国民保護対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要があると認めるときは、国民保護対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集するものとする。
2 本部長は、法第28条第6項の規定に基づき、国の職員その他市の職員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(部)
第4条 国民保護対策本部の事務を分掌させるため本部長が必要と認める数の部を置く。
2 部に部長及び部員を置く。
3 部長は本部員のうちから、部員は本部職員のうちから本部長が指名する。
4 部長は本部長の命を受けて部の事務を掌理する。
5 部員は部長の命を受けて部の事務を処理する。
(現地対策本部)
第5条 知多市国民保護現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)に知多市国民保護現地対策本部長(以下「現地対策本部長」という。)及び知多市国民保護現地対策本部員(以下「現地対策本部員」という。)その他の職員を置き、副本部長、本部員及び本部職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。
3 現地対策本部員は、現地対策本部長の命を受け、現地対策本部の事務に従事する。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、国民保護対策本部の組織及び運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。