○知多市立児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月26日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、知多市立児童発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 心身に障害を有する児童の福祉向上を図ることを目的に、発達支援センターを設置する。

2 発達支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 知多市立やまもも園

(2) 位置 知多市岡田字太郎坊15番地の1

(利用者)

第3条 発達支援センターを利用できる者は、法第21条の5の5第1項の規定による障害児通所給付費等の支給の決定を受けた児童又は同法第21条の6の規定による措置をされた児童のうち規則で定めるものとする。

(利用の許可)

第4条 発達支援センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、発達支援センターの管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第5条 市長は、発達支援センターを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 定員を超えるとき。

(2) 感染症又は悪性の疾患を有するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用を不適当と認めるとき。

(利用者の義務)

第6条 第4条の許可を受けた者及びその保護者(以下「利用者」という。)は、発達支援センターの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定に従わなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可の取消し又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 第3条に規定する事由が消滅したとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 伝染性疾患を有することとなり、他人に感染させるおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(特例)

第8条 市長は、第3条に規定する児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、一時保育事業として保育を行うことができる。

(1) 当該児童が発達支援センターへ保護者同伴で通所することにより、当該児童の兄弟姉妹が断続的又は一時的に保育を必要とする場合

(2) 当該児童の保護者が知多市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年知多市規則第20号)第4条第2項第1号に掲げる保育標準時間認定を受けている場合であって、就労等の事由により療育を受けさせる時間の前後に保育を必要とするとき。

(利用料)

第9条 第3条に規定する児童の保護者は、当該通所支援に係る法第21条の5の3第2項第2号に掲げる額(法第21条の5の7第11項に規定する法定代理受領を行わない場合にあっては、当該通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額)の利用料を市長の指定する日までに納付しなければならない。

(一時保育の保育料)

第10条 第8条第1号の規定により保育を行う児童の保護者は、次に掲げる保育料を市長の指定する日までに納付しなければならない。

(1) 0歳児 1日につき 1,900円

(2) 1歳児及び2歳児 1日につき 1,800円

2 前項の規定にかかわらず、児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている世帯に該当するときは、当該児童に係る保育料の額を無料とする。

(損害賠償)

第11条 利用者は、故意又は過失により発達支援センターの施設及びその附属設備を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第36号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、平成26年4月の知多市立児童発達支援センターの利用分に係る利用料から適用し、同年3月以前の知多市立やまもも園の利用分に係る利用料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第36号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

知多市立児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月26日 条例第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年12月26日 条例第50号
平成18年9月25日 条例第36号
平成24年3月27日 条例第9号
平成25年12月20日 条例第48号
平成30年12月20日 条例第36号
令和5年3月27日 条例第2号