○知多市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年9月21日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年10月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 任免及び職員数に関する状況

(2) 人事評価の状況

(3) 給与の状況

(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 休業に関する状況

(6) 分限及び懲戒処分の状況

(7) 服務の状況

(8) 退職管理の状況

(9) 研修の状況

(10) 福祉及び利益の保護の状況

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(公平委員会の報告)

第4条 知多市公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、毎年10月末までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 前条の規定により公平委員会が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分についての審査請求の状況

(公表の時期)

第6条 市長は、毎年12月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 知多市公告式条例(昭和45年知多市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法

(2) 市の広報紙に掲載する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第39号)

この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

知多市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年9月21日 条例第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年9月21日 条例第38号
平成27年12月21日 条例第39号
平成28年3月25日 条例第7号
令和4年12月23日 条例第29号