○知多市屋外体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年7月1日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市屋外体育施設の設置及び管理に関する条例(平成17年知多市条例第15号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、知多市屋外体育施設(以下「屋外体育施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 屋外体育施設の利用時間は、次の区分のとおりとする。

区分

利用時間

午前7時から午前9時まで

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、特別の理由があると認めたときは、臨時に休場し、又は利用時間を変更することができる。

(利用の手続)

第3条 条例第7条の規定により許可を受けようとする者は、知多市公共施設等利用申請書(第1号様式)を知多市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、知多市公共施設等利用許可書(第2号様式)の交付を受けなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の申請書は、利用しようとする日の属する月の3月前(知多市内に在住し、在勤し、又は在学している者以外の者が屋外体育施設を利用しようとする場合にあっては、2月前)の月の初日から利用日の当日までに提出しなければならない。

(利用の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 同一施設を継続して、5日以上利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が不適当と認めるとき。

(行為の禁止)

第5条 屋外体育施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 発火性又は引火性の物品その他危険物を持ち込むこと。

(2) 立看板、貼り紙その他の広告物を掲示すること。

(3) 指定された場所以外の場所へ自動車等を乗り入れ、又はとめおくこと。

(4) 屋外体育施設をその用途以外に使用すること。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の知多市屋外体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成22年7月1日以後に屋外体育施設の利用許可を受けた者について適用し、同日前に屋外体育施設の利用許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成22年教委規則第4号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成28年教委規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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知多市屋外体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年7月1日 教育委員会規則第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年7月1日 教育委員会規則第7号
平成22年3月26日 教育委員会規則第3号
平成22年12月1日 教育委員会規則第4号
平成28年12月20日 教育委員会規則第9号