○知多市屋外体育施設の設置及び管理に関する条例

平成17年7月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、知多市屋外体育施設(以下「屋外体育施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の体位向上及びスポーツ振興を図るため、屋外体育施設を置く。

(名称及び位置)

第3条 屋外体育施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第4条 屋外体育施設の管理は、知多市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

第5条及び第6条 削除

(利用の許可)

第7条 屋外体育施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項の変更又は取消しをしようとするときも、同様とする。

(利用の不許可)

第8条 委員会は、施設等を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(3) 施設等を汚損し、毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(目的外利用等の禁止)

第9条 利用者は、施設等を許可を受けた目的以外に利用し、又は利用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用者の義務)

第10条 利用者は、屋外体育施設の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、許可に付けた条件に違反したとき。

(3) 公益上又は管理上特に必要があるとき。

2 前項の規定による利用の許可の取消し又は中止によって利用者が受ける損害については、委員会はその責を負わない。

(使用料)

第12条 使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第13条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(立入り等)

第14条 委員会は、屋外体育施設の管理上必要があると認めるときは、利用を許可した場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の知多市屋外体育施設の設置及び管理に関する条例及びこれに基づく規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後の知多市屋外体育施設の設置及び管理に関する条例及びこれに基づく規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

石根グラウンド

知多市日長字上石根132番地の1

東小山グラウンド

知多市金沢字東小山10番地

寺本台庭球場

知多市寺本台1丁目4番地の1

日長庭球場

知多市日長字江口地先

知多市屋外体育施設の設置及び管理に関する条例

平成17年7月1日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)