○知多市安全なまちづくり推進員設置等に関する規則

平成17年3月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、市民の交通安全及び地域安全の推進を図るため、安全なまちづくり推進員(以下「推進員」という。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員として推進員を置く。

(職務)

第3条 推進員は、交通安全の向上、犯罪の防止その他地域における安全で快適な市民生活の確保に必要な巡回、指導、調査及び相談業務を行うものとする。

(委嘱)

第4条 推進員は、交通安全対策又は地域安全対策に関する専門的知識又は実務経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第5条 推進員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の任期中においても推進員を解職することができる。

(服務)

第6条 推進員は、職務の遂行に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 職務を常に誠実かつ公正に遂行すること。

(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

知多市安全なまちづくり推進員設置等に関する規則

平成17年3月28日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民活動・交通安全
沿革情報
平成17年3月28日 規則第12号
令和元年9月30日 規則第29号