○知多市文化財保護条例施行規則

平成17年3月28日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市文化財保護条例(平成17年知多市条例第3号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、文化財(条例第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の保護について、必要な事項を定めるものとする。

(指定書)

第2条 条例第4条第1項の規定により知多市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)に指定したときは、知多市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、当該市指定文化財の所有者等(条例第2条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)に知多市文化財指定書(第1号様式)を交付するものとする。

(指定調書)

第3条 条例第4条第2項の規定により指定を受けようとする所有者等は、知多市指定文化財調書(第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(指定解除通知)

第4条 条例第5条の規定により指定を解除する場合には、教育委員会は、知多市指定文化財解除通知書(第3号様式)を当該市指定文化財の所有者等に交付するものとする。

(所有者変更届等)

第5条 条例第7条に規定する変更等をしたときには、市指定文化財の所有者等は、知多市指定文化財所有者等変更届(第4号様式)、知多市指定文化財所在変更届(第5号様式)又は知多市指定文化財/滅失、毀損/亡失、盗難/届(第6号様式)を用いて教育委員会に届け出なければならない。

(補助金等の申請)

第6条 条例第8条の規定により補助金又は交付金(以下「補助金等」という。)を受けようとする場合には、市指定文化財の所有者等は、別に定めるところにより市長に申請をしなければならない。

(補助金等の交付決定)

第7条 前条による申請があった場合には、市長は、その内容を審査し、適当と認めたときは、別に定めるところにより補助金等の交付を決定し、当該市指定文化財の所有者等に通知するものとする。

(委員長及び副委員長)

第8条 知多市文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)に委員長1人及び副委員長2人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。

3 委員長は、保護委員会の会務を総括し、保護委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐する。

5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第9条 保護委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 保護委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 保護委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(知多市文化財保護委員会規則の廃止)

2 知多市文化財保護委員会規則(昭和45年知多市教育委員会規則第13号)は、廃止する。

(令和3年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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知多市文化財保護条例施行規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)