○知多市文化財保護条例
平成17年3月28日
条例第3号
知多市文化財保護条例(昭和45年知多市条例第62号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び愛知県文化財保護条例(昭和30年愛知県条例第6号)の規定により指定を受けた文化財以外の文化財で知多市内に存するものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに、文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
2 この条例において「所有者等」とは、知多市内に存する文化財の所有者、管理者、管理団体、保存団体及び保存技術保持者をいう。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 知多市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(指定)
第4条 教育委員会は、知多市内に存する文化財のうち、重要なものを市長と協議の上、知多市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)に指定することができる。
2 文化財の所有者等が前項の規定による指定を受けようとするときは、教育委員会に申請しなければならない。
3 教育委員会が第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者等の同意を得なければならない。ただし、当該所有者等が判明しないときは、この限りでない。
4 第1項の規定による指定をしようとするときは、教育委員会は、あらかじめ知多市文化財保護委員会に諮問するものとする。
(指定の解除)
第5条 市指定文化財が市指定文化財としての価値を失った場合その他特別の事由があるときは、教育委員会は、知多市文化財保護委員会に諮問し、市長と協議の上、市指定文化財の指定を解除することができる。
(届出)
第7条 市指定文化財の所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 市指定文化財の所有権を変更したとき。
(2) 市指定文化財の所在の場所を変更しようとするとき。
(3) 市指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗難にあったとき。
(管理又は修理等の補助)
第8条 市長は、市指定文化財並びに国及び愛知県指定文化財のうち知多市内に存する文化財の管理、修理、復旧、公開その他その保存及び活用に要する経費について、当該文化財の所有者等に対し、予算の範囲内で補助金又は交付金(以下「補助金等」という。)を交付することができる。
2 前項の補助金等を交付する場合には、その補助の条件として管理又は修理に関して必要な事項を指示することができる。
(2) 補助金等の交付を受けた目的以外に補助金等を使用したとき。
(管理又は修理に関する勧告)
第10条 市指定文化財の管理が適当でないため、当該市指定文化財が滅失し、若しくはき損し、又は盗難のおそれがあると認められるときは、教育委員会は、所有者等に対し管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し、必要な措置を勧告することができる。
(公開)
第11条 教育委員会は、市指定文化財の所有者等に対し、教育委員会の行う公開の用に供するため、当該市指定文化財の出品を勧告し、又は公開を勧告することができる。
(現状変更の制限)
第12条 市指定文化財の現状を変更しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(報告)
第13条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定文化財の所有者等に対し、当該市指定文化財の現状又は管理の状況について報告を求めることができる。
(文化財保護委員会)
第14条 法第190条の規定に基づき、教育委員会に知多市文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。
2 保護委員会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、並びにこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(委員)
第15条 保護委員会は、文化財に関し高い識見を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する10人以内の委員で組織する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても委員の委嘱を解くことができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。