○知多市立学校の管理に関する規程

平成17年3月28日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、知多市立学校管理規則(昭和45年知多市教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(学校経営案の提出)

第2条 規則第1条に規定する学校の校長(以下「校長」という。)は、毎年度当初に、当該学校における経営の方針、計画等を取りまとめた学校経営案を、知多市教育委員会に提出しなければならない。

2 規則に規定する届出及び報告のうち学校経営案に掲載する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 規則第3条に定める教育課程並びに学習指導及び生活指導の重点目標

(2) 規則第22条に定める校務分掌に関する組織

(3) 規則第24条に定める現職教育に関する計画

(4) 規則第30条に定める防火及び警備に関する計画その他学校の施設及び設備の管理に関する計画

(学校行事の届出)

第3条 規則第4条第2項に定める届出は、第1号様式を実施日の7日前までに提出しなければならない。ただし、夏季休業日における校外行事については、毎年7月15日までに提出しなければならない。

(非常変災等による臨時休業の報告)

第4条 規則第5条に定める報告は、第2号様式によるものとする。

(休業日の変更の届出)

第5条 規則第7条に定める届出は、第3号様式を実施日の7日前までに提出しなければならない。

(事故等の報告)

第6条 規則第8条に定める報告は、第4号様式によるものとする。

(児童生徒の出席停止の具申)

第7条 規則第8条の2に定める具申は、第5号様式によるものとする。

(教材の承認)

第8条 規則第10条に定める承認を受けようとするときは、第6号様式に見本を添付し、使用しようとする日の3週間前までに提出しなければならない。

(教材の届出)

第9条 規則第11条に定める届出は、第7号様式に見本を添付し、使用しようとする日の7日前までに提出しなければならない。

(学年主任の報告)

第10条 規則第18条第2項に定める報告は、第8号様式によるものとする。

(旅行の承認)

第11条 規則第25条第2項に定める旅行の承認を受けようとするときは、第9号様式を旅行をしようとする日の7日前までに提出しなければならない。ただし、緊急の場合は、口頭で承認を受け、後日書類の提出を行うものとする。

(休暇の承認)

第12条 規則第26条第2項に定める校長の年次休暇の届出及び年次休暇以外の休暇の承認は、愛知県教育委員会が定める様式に準じて作成し、休暇をとろうとする日の7日前までに提出しなければならない。ただし、緊急の場合は、口頭で承認を受け、後日書類の提出を行うものとする。

(使用の申請等)

第13条 規則第32条により学校施設等を使用しようとする者は、第10号様式を当該使用しようとする学校の校長に提出しなければならない。この場合において、同条第2項に該当するときは、当該校長は、第11号様式により承認を受けなければならない。

2 校長は、学校施設等の使用を許可するときは、第12号様式によるものとする。

(施設及び設備の変更)

第14条 規則第33条に定める申出は、第13号様式によるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に提出されているこの規程に相当する届出、承認等の書類は、この規程の相当規定に基づき提出されたものとみなす。

(平成17年教委訓令第3号)

この訓令は、平成17年11月11日から施行する。

(平成20年教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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知多市立学校の管理に関する規程

平成17年3月28日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成17年11月11日 教育委員会訓令第3号
平成20年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成23年3月25日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月26日 教育委員会訓令第3号