○知多市立学校の管理に関する規程
平成17年3月28日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、知多市立学校管理規則(昭和45年知多市教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(学校経営案の提出)
第2条 規則第1条に規定する学校の校長(以下「校長」という。)は、毎年度当初に、当該学校における経営の方針、計画等を取りまとめた学校経営案を、知多市教育委員会に提出しなければならない。
2 規則に規定する届出及び報告のうち学校経営案に掲載する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 規則第3条に定める教育課程並びに学習指導及び生活指導の重点目標
(2) 規則第22条に定める校務分掌に関する組織
(3) 規則第24条に定める現職教育に関する計画
(4) 規則第30条に定める防火及び警備に関する計画その他学校の施設及び設備の管理に関する計画
(休暇の承認)
第12条 規則第26条第2項に定める校長の年次休暇の届出及び年次休暇以外の休暇の承認は、愛知県教育委員会が定める様式に準じて作成し、休暇をとろうとする日の7日前までに提出しなければならない。ただし、緊急の場合は、口頭で承認を受け、後日書類の提出を行うものとする。
2 校長は、学校施設等の使用を許可するときは、第12号様式によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に提出されているこの規程に相当する届出、承認等の書類は、この規程の相当規定に基づき提出されたものとみなす。
附則(平成17年教委訓令第3号)
この訓令は、平成17年11月11日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。