○知多市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則

平成15年6月30日

規則第20号

(多目的利用の変更又は取消申請書)

第2条 条例第5条第1項に規定する申請は、住民基本台帳カード多目的利用(変更・取消)申請書(別記様式)によるものとする。

(閲覧の禁止)

第3条 市長は、住民基本台帳カードの利用に関する書類を閲覧に供してはならない。

(関係人に対する質問等)

第4条 市長は、住民基本台帳カードに多目的利用サービスの機能を記録することに関して、必要があると認めるときは、関係人に対し質問し、又は関係資料の提出を求めることができる。

(委任)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年8月25日から施行する。

(知多市印鑑条例施行規則の一部改正)

2 知多市印鑑条例施行規則(昭和63年知多市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年規則第39号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年1月25日から施行する。

画像

知多市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則

平成15年6月30日 規則第20号

(平成28年1月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成15年6月30日 規則第20号
平成16年3月8日 規則第2号
平成24年6月1日 規則第18号
平成27年12月21日 規則第39号
平成28年1月22日 規則第3号