○知多市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則
平成15年6月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成15年知多市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の禁止)
第3条 市長は、住民基本台帳カードの利用に関する書類を閲覧に供してはならない。
(関係人に対する質問等)
第4条 市長は、住民基本台帳カードに多目的利用サービスの機能を記録することに関して、必要があると認めるときは、関係人に対し質問し、又は関係資料の提出を求めることができる。
(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年8月25日から施行する。
(知多市印鑑条例施行規則の一部改正)
2 知多市印鑑条例施行規則(昭和63年知多市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年規則第39号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年1月25日から施行する。