○知多市住民基本台帳カードの利用に関する条例
平成15年6月30日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第28号。以下「番号整備法」という。)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)(第5条において「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第12項の規定に基づき、番号整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カードの利用について必要な事項を定めることにより、住民基本台帳カードの適正な運用を図り、もって市民生活の利便性の向上を図ることを目的とする。
(多目的利用の範囲)
第2条 住民基本台帳カードの利用目的は、次に掲げるサービスとする。
(1) 多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、住民基本台帳カード、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)を利用することにより自動的に証明書等を交付するものをいう。以下同じ。)を利用して、次に掲げる証明書を交付するサービス
ア 住民基本台帳法第12条第1項に規定する住民票の写し
イ 知多市印鑑条例(昭和63年知多市条例第2号)第11条に規定する印鑑登録証明書
ウ 戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条第1項に規定する戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面
エ 住民基本台帳法第16条第1項に規定する戸籍の附票
(2) 窓口専用端末機(住民基本台帳カード又は個人番号カードを利用することにより証明書の交付の申請等をすることができる端末機をいう。以下同じ。)により前号に掲げる証明書の交付の申請等を受け付けるサービス
(多目的利用)
第3条 住民基本台帳カードを利用して前条各号に掲げるサービスの全部又は一部を受けられる者は、自らが数字4桁からなる利用に係る暗証番号を設定し、当該申請に係るサービスに必要な情報及び利用機能(以下「利用機能等」という。)が記録された住民基本台帳カードを保有する者とする。
(多目的利用の変更又は取消し)
第5条 住民基本台帳カードの多目的利用サービスの内容を変更又は取消しをしようとするときは、当該住民基本台帳カードを添えて市長に申請をしなければならない。
2 市長は、利用機能等を記録した住民基本台帳カードの交付を受けている者が、市長に対し、旧住民基本台帳法第30条の44第8項に規定する紛失の届出を行った場合は、当該届出をもって利用機能等を取り消したものとみなす。
(代理人による申請)
第6条 前条第1項の申請を病気、身体の障害その他やむを得ない理由により自ら申請できないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により当該申請をすることができる。
(個人情報の管理)
第7条 市長は、住民基本台帳カードに記録された個人情報及びこれらのサービスを提供するシステムにおいて保有する個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年8月25日から施行する。
(知多市印鑑条例の一部改正)
2 知多市印鑑条例(昭和63年知多市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第28号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条中知多市印鑑条例第7条の2第4項の改正規定並びに第2条中知多市住民基本台帳カードの利用に関する条例第2条及び第4条の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第2号で平成28年1月25日から施行)
附則(令和5年条例第1号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第49条の規定の施行の日から施行する。