○知多市環境美化条例施行規則

平成15年3月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市環境美化条例(平成15年知多市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(回収容器の設置場所等)

第2条 条例第7条第2項に規定する回収容器は、飲食物を収納していた容器を容易に回収できる場所に設置するものとする。

2 前項の回収容器は、安定性があり、かつ、飲食物を収納していた容器の投入が容易で美観を損なわないものとする。

(生活環境を害する管理地)

第3条 条例第10条に規定する周辺住民の生活環境を著しく害している管理地とは、次の各号のいずれかに該当する非衛生的な状態の土地をいう。

(1) ごみ等の不法投棄が著しい土地

(2) 雑草等が繁茂し、衛生害虫の発生の場となっている土地

(勧告)

第4条 条例第11条の規定による勧告は、勧告書(第1号様式)により行うものとする。

(命令)

第5条 条例第12条の規定による命令は、命令書(第2号様式)により行うものとする。

(公表)

第6条 条例第13条の規定による公表は、知多市公告式条例(昭和45年知多市条例第3号)に規定する公告式その他の方法により、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 命令に従わなかった者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の内容及び命令に従わなかったこと。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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知多市環境美化条例施行規則

平成15年3月26日 規則第1号

(平成15年4月1日施行)