○知多市福祉事務所長委任規則

平成15年3月26日

規則第2号

知多市福祉事務所長委任規則(平成3年知多市規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を知多市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する事務を定めるものとする。

(児童福祉法に関する事務の委任)

第2条 市長は、児童福祉法に関する次に掲げる事務を、福祉事務所長に委任する。

(1) 児童福祉法第21条の5の5第1項の規定による障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給の決定

(2) 児童福祉法第21条の5の6第1項の規定による通所給付決定の申請の受理

(3) 児童福祉法第21条の5の7第1項の規定による通所支給要否決定、同条第2項の規定による児童相談所等の意見の聴取、同条第4項の規定による障害児支援利用計画案提出の請求及び受理、同条第6項の規定による通所支給要否決定、同条第7項の規定による支給量の決定並びに同条第9項の規定による通所受給者証の交付

(4) 児童福祉法第21条の5の8第1項の規定による通所給付決定の変更申請の受理、同条第2項の規定による給付決定の変更の決定及び同条第4項の規定による通所受給者証の返還

(5) 児童福祉法第21条の5の9第1項の規定による通所給付決定の取消し及び同条第2項の規定による通所受給者証の返還の請求

(6) 児童福祉法第21条の5の11第1項の規定による障害児通所給付費の額の特例の適用決定

(7) 児童福祉法第21条の5の12第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給の決定

(8) 児童福祉法第21条の5の13第1項の規定による放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給の決定及び同条第3項の規定による児童相談所等の意見の聴取

(9) 児童福祉法第24条の26第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給の決定

(10) 児童福祉法第21条の6の規定による障害児通所支援若しくは障害福祉サービスの提供又はその委託

(11) 児童福祉法第22条の規定による助産の実施

(12) 児童福祉法第23条の規定による母子保護の実施

(13) 児童福祉法第24条の規定による保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の保育の提供

(身体障害者福祉法に関する事務の委任)

第3条 市長は、身体障害者福祉法に関する次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 身体障害者福祉法第16条第4項の規定による知事への通知

(2) 身体障害者福祉法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置

(3) 身体障害者福祉法第18条の規定による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の決定

(4) 身体障害者福祉法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等

(5) 身体障害者福祉法第23条の規定による売店設置に関する協議、調査及び身体障害者への通知

(6) 身体障害者福祉法第38条の規定による費用の支払命令及び徴収額の決定

(生活保護法に関する事務の委任)

第4条 市長は、生活保護法に関する次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 生活保護法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更の決定

(2) 生活保護法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更の決定

(3) 生活保護法第26条の規定による保護の停止及び廃止の決定

(4) 生活保護法第27条の規定による被保護者に対する必要な指導及び指示

(5) 生活保護法第27条の2の規定による要保護者からの相談及び必要な助言

(6) 生活保護法第28条第1項の規定による要保護者に対する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更停止若しくは廃止の決定

(7) 生活保護法第28条第2項の規定による要保護者の扶養義務者等に対する報告の請求

(8) 生活保護法第30条から第37条の2までの規定による生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定

(9) 生活保護法第48条第4項の規定による届出の受理

(10) 生活保護法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の決定

(11) 生活保護法第55条の5の規定による進学準備給付金の支給の決定

(12) 生活保護法第55条の6の規定による被保護者等に対する報告の請求

(13) 生活保護法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更停止又は廃止の決定並びにこの処分に対する被保護者の弁明の機会の供与

(14) 生活保護法第63条の規定による保護費用の返還額の決定

(15) 生活保護法第76条の規定による遺留金品の処分

(16) 生活保護法第77条から第78条の2までの規定による徴収金の額の決定

(17) 生活保護法第80条の規定による保護金品の返還免除の決定

(18) 生活保護法第81条の規定による被保護者の後見人選任の請求

(知的障害者福祉法に関する事務の委任)

第5条 市長は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関する次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 知的障害者福祉法第15条の4の規定による障害福祉サービスの措置の決定

(2) 知的障害者福祉法第16条の規定による障害者支援施設等への入所等の措置

(3) 知的障害者福祉法第17条の規定による措置の解除に係る説明等

(4) 知的障害者福祉法第27条の規定による費用の徴収額の決定

(老人福祉法に関する事務の委任)

第6条 市長は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関する次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 老人福祉法第10条の4の規定による居宅における介護等の措置

(2) 老人福祉法第11条の規定による老人ホームへの入所等の措置

(3) 老人福祉法第27条の規定による遺留金品の処分

(4) 老人福祉法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する事務の委任)

第7条 市長は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に関する次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の規定による障害児福祉手当の支給の決定

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条の規定による障害児福祉手当の受給資格の認定

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条の2の規定による障害児福祉手当の支払

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第20条から第22条までの規定による障害児福祉手当の支給の制限

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の規定により準用される第5条第2項第5条の2第1項及び第2項第11条(第3号を除く。)第12条並びに児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条の規定による障害児福祉手当の支給期間の決定等

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の2の規定による特別障害者手当の支給の決定

(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整

(8) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5の規定により準用される第5条第2項第5条の2第1項及び第2項第11条(第3号を除く。)第12条第19条から第22条まで並びに児童扶養手当法第31条の規定による特別障害者手当の支給期間の決定等

(9) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当に係る調査

(10) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当に係る資料の提供等の請求

(国民年金法等の一部を改正する法律に関する事務の委任)

第8条 市長は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定による福祉手当の支給の決定等に関する事務を福祉事務所長に委任する。

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に関する事務の委任)

第9条 市長は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による支援給付の実施等に関する事務を福祉事務所長に委任する。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律関係の事務の委任)

第10条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に関する次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 障害者総合支援法第19条第1項の規定による介護給付費等の支給の決定

(2) 障害者総合支援法第20条第1項の規定による申請の受理

(3) 障害者総合支援法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定

(4) 障害者総合支援法第22条第1項の規定による支給要否決定、同条第2項の規定による意見の聴取、同条第4項の規定によるサービス等利用計画案の提出の請求、同条第6項の規定による支給要否決定、同条第7項の規定による支給量の決定及び同条第8項の規定による受給者証の交付

(5) 障害者総合支援法第24条第1項の規定による支給の変更の申請の受理、同条第2項の規定による支給決定の変更の決定及び受給者証の提出の請求、同条第4項の規定による障害支援区分の変更の認定並びに同条第6項の規定による受給者証の記載事項の訂正

(6) 障害者総合支援法第25条第1項の規定による支給決定の取り消し及び同条第2項の規定による受給者証の返還の請求

(7) 障害者総合支援法第30条第1項の規定による特例介護給付費等の支給の決定

(8) 障害者総合支援法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給の決定

(9) 障害者総合支援法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給の決定

(10) 障害者総合支援法第51条の6の規定による地域相談支援給付決定の申請の受理

(11) 障害者総合支援法第51条の7第1項の規定による地域相談支援給付費等の支給の要否の決定、同条第2項の規定による意見の聴取、同条第4項の規定によるサービス等利用計画案の提出の請求、同条第7項の規定による地域相談支援給付量の決定及び同条第8項の規定による地域相談支援受給者証の交付

(12) 障害者総合支援法第51条の9第1項の規定による地域相談支援給付決定の変更の申請の受理、同条第2項の規定による地域相談支援給付決定の変更の決定及び地域相談支援受給者証の提出の請求並びに同条第4項の規定による地域相談支援受給者証の返還

(13) 障害者総合支援法第51条の10の規定による支給決定の取消し及び地域相談支援受給者証の返還の請求

(14) 障害者総合支援法第51条の14第1項の規定による地域相談支援給付費の支給の決定

(15) 障害者総合支援法第51条の15第1項の規定による特例地域相談支援給付費の支給の決定

(16) 障害者総合支援法第51条の17第1項の規定による計画相談支援給付費の支給の決定

(17) 障害者総合支援法第51条の18第1項の規定による特例計画相談支援給付費の支給の決定

(18) 障害者総合支援法第52条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定

(19) 障害者総合支援法第53条第1項の規定による自立支援医療費(育成医療及び更生医療に係るものに限る。)の申請の受理

(20) 障害者総合支援法第54条第1項の規定による自立支援医療費(育成医療及び更生医療に係るものに限る。)の支給の要否の決定、同条第2項の規定による指定自立支援医療機関の選定及び同条第3項の規定による受給者証の交付

(21) 障害者総合支援法第56条第1項の規定による自立支援医療費(育成医療及び更生医療に係るものに限る。)の変更申請の受理、同条第2項に規定する変更の認定及び医療受給者証の提出の請求並びに同条第4項の規定による医療受給者証の記載事項の訂正

(22) 障害者総合支援法第57条第1項の規定による自立支援医療費(育成医療及び更生医療に係るものに限る。)の支給決定の取消し及び同条第2項の規定による受給者証の返還の請求

(23) 障害者総合支援法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給の決定

(24) 障害者総合支援法第74条第1項の規定による支給認定(育成医療及び更生医療に係るものに限る。)又は自立支援医療費を支給しない旨の認定に係る身体障害者更生相談所長の意見の聴取

(25) 障害者総合支援法第76条第1項の規定による補装具費の支給の決定及び同条第3項に規定する身体障害者更生相談所長の意見の聴取

(26) 障害者総合支援法第76条の2の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給の決定

(27) 障害者総合支援法第77条第1項第6号、第8号及び第9号並びに同条第3項に規定する事業の利用の申請及び利用の決定

(28) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「障害者総合支援法施行令」という。)第10条第3項(障害者総合支援法施行令第13条において準用する場合を含む。)の規定による認定結果の通知

(29) 障害者総合支援法施行令第15条の規定による支給決定障害者等に係る申請内容の変更の届出の受理

(30) 障害者総合支援法施行令第16条の規定による受給者証の再交付の申請の受理及びその再交付

(31) 障害者総合支援法施行令第32条第1項の規定による支給決定障害者等に係る申請内容の変更の届出の受理

(32) 障害者総合支援法施行令第33条第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請の受理及びその再交付

(33) 障害者総合支援法施行令第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者に該当する者であることの認定

(報告)

第11条 福祉事務所長は、委任された事務について重要な事態が生じたときは、これを市長に報告しなければならない。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第43号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年規則第24号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

知多市福祉事務所長委任規則

平成15年3月26日 規則第2号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月26日 規則第2号
平成17年7月1日 規則第41号
平成18年3月31日 規則第28号
平成18年9月29日 規則第43号
平成20年9月29日 規則第45号
平成21年3月26日 規則第9号
平成24年3月27日 規則第9号
平成25年3月26日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第12号
平成26年6月30日 規則第17号
平成26年9月29日 規則第24号
平成27年3月24日 規則第21号
平成30年10月1日 規則第30号