○知多市集中管理車に関する規程

平成15年3月20日

訓令第1号

知多市庁用車集中管理規程(昭和51年知多市訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、市の業務遂行のために使用する市所有の自動車及び原動機付自転車のうち、業務の円滑かつ効率的な運行及び安全運転の推進を図るため、集中的に管理する自動車及び原動機付自転車(以下「集中管理車」という。)の取扱い及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 集中管理車は、市の業務に必要な場合のほかは使用することができない。ただし、第4条第1項の管理責任者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(管理)

第3条 集中管理車の管理は、総務部財政課で行う。

(管理責任者)

第4条 集中管理車の管理責任者は、総務部財政課長とする。

2 管理責任者の任務は、次のとおりとする。

(1) 集中管理車台帳を備え、必要な事項を記入すること。

(2) 集中管理車の運行管理及び点検整備を行うこと。

(3) 集中管理車を使用する者(以下「使用者」という。)に対して、安全運転の意識向上を図るための啓発を行い、事故の未然防止に努めること。

(4) 第5条第1項の使用責任者から事故の報告があったときは、速やかに上司に報告するとともに、適切な措置を使用責任者に指示すること。

(5) その他集中管理車の管理に必要なこと。

(使用責任者)

第5条 集中管理車の使用責任者は、知多市公有財産管理規則(昭和51年知多市規則第15号)第3条第2号に定める各課等の長とする。

2 使用責任者の任務は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の集中管理車の使用状況を把握すること。

(2) 所属職員の安全運転について、指揮監督すること。

(3) 集中管理車を使用中の所属職員が事故を起こしたときは、直ちに事故の処理について指示するとともに、その旨を管理責任者に報告すること。

(4) 前号の規定により事故の報告をした後、管理責任者の指示により、事故の解決に当たること。

(5) その他集中管理車の使用について管理責任者の任務に属しないこと。

(使用の申請)

第6条 集中管理車を使用しようとするときは、集中管理車予約システムに必要事項を入力し、使用申請をしなければならない。

(使用の許可)

第7条 管理責任者は、前条の使用申請があったときはその内容を審査するとともに、集中管理車の配車について調整に努めるものとする。

2 管理責任者は、前項に規定する審査及び調整の結果、前条の使用申請に応じることができないときは、使用開始前までに、その旨を当該使用申請者に通知しなければならない。

3 管理責任者は、前項の規定による通知をしないときは、前条の使用申請を許可したものとする。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 集中管理車を使用する前に、口頭その他の方法により使用責任者の許可を得ること。

(2) 集中管理車の使用前及び使用後は車両の異常の有無を確認し、異常がある場合は速やかに管理責任者に報告すること。

(3) 第6条の使用申請の内容を変更するときは、速やかに集中管理車予約システムにその旨を入力すること。

(4) 集中管理車の使用後は、清掃し、所定の場所に格納するとともに、必要な事項を記入した使用簿及び鍵を、速やかに管理責任者に返却すること。

(5) 集中管理車の使用中に事故を起こしたときは、直ちに被害者の救護その他応急措置を講じた後、使用責任者に報告し、その指示に従うこと。

(6) その他道路交通関係法令並びに使用責任者及び管理責任者の指示に従い、安全運転に努めること。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、集中管理車の運行に関し必要な事項は、知多市庁用車運行に関する規程(昭和50年知多市訓令第4号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(知多市庁用車運行に関する規程の一部改正)

2 知多市庁用車運行に関する規程(昭和50年知多市訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

知多市集中管理車に関する規程

平成15年3月20日 訓令第1号

(平成27年4月1日施行)