○知多市子ども医療費支給条例施行規則

平成14年9月20日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市子ども医療費支給条例(昭和48年知多市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第3条に規定する法令は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(医療費支給申請)

第3条 条例第4条第1項に規定する医療費の支給を受けようとする者は、子ども医療費支給申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該医療費について条例第4条第1項に規定する医療に関する給付が行われたことを証する書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認めた書類を添えなければならない。

(受給者証の交付申請)

第4条 条例第5条に規定する子ども医療費受給者証(第2号様式。以下「受給者証」という。)の交付を受けようとする者は、子ども医療費受給者証交付申請書(第3号様式)に受給の資格があることを証する書類を提示し、又は添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合において、その者が子ども医療費受給資格者(以下「受給資格者」という。)であることを確認したときは、受給者証を交付するものとする。

(受給者証の再交付申請)

第5条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(第4号様式)を市長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。

2 受給者証を破り、又は汚した場合の前項に規定する申請には、その受給者証を添えるものとする。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、速やかに、これを市長に返還しなければならない。

(医療費の請求)

第6条 条例第7条第1項の規定により市長から支払を受ける医療機関等は、子ども医療費請求書を市長に提出するものとする。

2 前項に規定する請求があったときは、第3条に規定する申請があったものとみなす。

(届出事項)

第7条 条例第8条第1項に規定する届出事項は、次のとおりとする。

(1) 受給者又は子どもの氏名

(2) 受給者又は子どもの住所

(3) 条例第4条第1項において医療に関する給付を行う保険者、共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険者等」という。)又は当該保険者等の名称若しくは給付の内容

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者である子どもにあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員又は当該世帯主若しくは組合員の氏名、住所若しくは被保険者証の記号番号

(5) 社会保険各法による被扶養者である子どもにあっては、子どもが被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者又は当該被保険者、組合員若しくは加入者の氏名、住所若しくは被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号番号

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 受給者は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更のあった日から起算して14日以内に子ども医療費受給資格等変更届(第5号様式)に当該変更のあったことを証する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(資格喪失の届出)

第8条 受給者は、条例第3条の規定に該当しなくなったときは、速やかに、子ども医療費受給資格喪失届(第6号様式)に受給者証を添えて、市長に届け出なければならない。

(第三者行為の届出)

第9条 医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、子ども医療費第三者行為による被害届(第7号様式)により、速やかに、市長に届け出なければならない。

(添付書類の省略)

第10条 市長は、この規則により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿、情報提供ネットワークシステム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。)等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(医療費に関する処分の通知)

第11条 市長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年規則第32号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第47号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の知多市子ども医療費支給条例施行規則、知多市障害者医療費支給条例施行規則、知多市母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則及び知多市精神障害者医療費支給条例施行規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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知多市子ども医療費支給条例施行規則

平成14年9月20日 規則第57号

(令和5年9月28日施行)