○知多市議会の議員の定数を定める条例

平成14年9月24日

条例第34号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、知多市議会の議員の定数は、18人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(知多市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 知多市議会の議員の定数を減少する条例(昭和53年知多市条例第2号)は、廃止する。

(平成18年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後その期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成22年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後その期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成26年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後その期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成30年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後その期日を告示される一般選挙から適用する。

知多市議会の議員の定数を定める条例

平成14年9月24日 条例第34号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年9月24日 条例第34号
平成18年9月25日 条例第29号
平成22年9月27日 条例第20号
平成26年12月22日 条例第35号
平成30年10月1日 条例第24号