○知多市職員分限審査会設置規程

平成14年4月12日

訓令第18号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の規定に基づき、職員の意に反して行う降任、免職、休職及び降給の分限処分(以下「分限処分」という。)に係る事案を審査し、当該分限処分の適正を期するため、知多市職員分限審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、職員が次に掲げる事項に該当すると認める場合は、分限処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項(以下「分限処分の要否等」という。)を審査する。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

(5) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合(90日を超える病気休暇の場合を除く。)

(6) 刑事事件に関し起訴された場合

(組織)

第3条 審査会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務部長及び企画部長

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置き、会長は副市長の職にある者を、副会長は総務部長の職にある者をもって充てる。

(職務)

第5条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、分限処分の要否については出席委員の全員の賛成を要するものとする。

4 会長は、必要があるときは、所属長その他関係者を審議会の会議に出席させて、説明を求めることができる。

5 委員は、自己又はその親族に関する事案については、その議事に参与することができない。

(審査会の報告)

第7条 審査会は、事案の審査を終えたときは、分限処分の要否等を決定し、審査結果報告書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

この訓令は、平成14年4月12日から施行する。

(平成17年訓令第11号)

この訓令は、平成17年12月24日から施行する。

(平成18年訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

画像

知多市職員分限審査会設置規程

平成14年4月12日 訓令第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成14年4月12日 訓令第18号
平成17年12月22日 訓令第11号
平成18年12月21日 訓令第12号
平成28年3月25日 訓令第6号