○知多市地震災害警戒本部条例

平成14年6月27日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号。以下「法」という。)第18条第4項の規定に基づき、知多市地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 地震災害警戒本部長(以下「本部長」という。)は、警戒本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 警戒本部に、地震災害警戒副本部長(以下「副本部長」という。)、地震災害警戒本部員(以下「本部員」という。)その他職員(以下「本部職員」という。)を置くことができる。

3 副本部長は、本部員のうちから市長が指名する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 愛知県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(2) 市の区域において業務を行う法第2条第7号に規定する指定公共機関又は同条第8号に規定する指定地方公共機関の役員又は職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 市の副市長及び教育長

(4) 市長が市の職員のうちから指名する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めて委嘱する者

6 本部員は、本部長の命を受け、警戒本部の事務に従事する。

7 本部職員は、市の職員のうちから、市長が指名する。

8 本部職員は、警戒本部の所掌事務について、本部員を補佐する。

(部)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、警戒本部に部を置くことができる。

2 前項の部に属する本部員及び本部職員は、本部長が指名する。

3 第1項の部に部長を置き、本部員のうちから、本部長がこれを指名する。

4 前項の部長に事故があるときは、第1項の部に属する者のうちから前項の部長があらかじめ指名するものがその職務を代理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、警戒本部の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第47号)

この条例は、平成17年12月24日から施行する。

(平成18年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

知多市地震災害警戒本部条例

平成14年6月27日 条例第20号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成14年6月27日 条例第20号
平成17年12月22日 条例第47号
平成18年12月21日 条例第41号
平成22年3月26日 条例第5号