○知多市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師等の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月28日

教委規則第13号

(災害の報告)

第2条 知多市教育委員会(以下「委員会」という。)は、知多市立の幼稚園の非常勤の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師並びに小学校及び中学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について、公務により生じたと認められる災害が発生した場合は、当該幼稚園の園長及び学校の校長(以下「校長等」という。)に、公務災害発生報告書により、速やかに報告させなければならない。

(通知)

第3条 条例第2条の規定による通知は、公務災害補償通知書によるものとする。

(補償の請求方法)

第4条 前条の通知を受けた者が、次に掲げる補償又は補償の変更を請求しようとするときは、委員会に当該請求に関する書類を提出しなければならない。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 傷病補償年金

(4) 傷病補償年金の変更

(5) 障害補償年金及び障害補償一時金

(6) 障害補償年金差額一時金

(7) 障害補償年金前払一時金

(8) 障害補償の変更

(9) 介護補償

(10) 遺族補償年金

(11) 遺族補償年金前払一時金

(12) 遺族補償一時金

(13) 葬祭補償

(14) 未支給の補償

(遺族補償年金の請求の代表者)

第5条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を委員会に届け出なければならない。この場合において、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(補償の支給方法)

第6条 委員会は、補償に関する請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に災害補償決定通知書により通知をするとともに、補償を行わなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第7条 条例第3条の規定においてその例によることとされる公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第11条第1項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請しようとする者は遺族補償年金支給停止申請書を、同条第2項の規定により遺族補償年金の支給停止の解除を申請しようとする者は遺族補償年金支給停止解除申請書及び年金証書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請により遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に、速やかに書面でその旨を通知しなければならない。

(年金証書)

第8条 委員会は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付しなければならない。

2 委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合には、当該証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、交付した年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第9条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、年金証書の再交付を委員会に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを委員会に返納しなければならない。

第10条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を委員会に返納しなければならない。

(定期報告)

第11条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、傷病の現状報告書、障害の現状報告書又は遺族の現状報告書により傷病、身体障害又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を委員会に提出しなければならない。ただし、委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合には、この限りでない。

(届出)

第12条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名、住所若しくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下この号において「個人番号」という。)を変更したとき又は新たに個人番号の通知を受けたとき。

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げるとき。

 その負傷又は疾病が治ったとき。

 その身体障害の程度に変更があったとき。

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その身体障害の程度に変更があったとき。

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げるとき。

 条例第3条の規定においてその例によることとされる政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じたとき。

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(条例第3条の規定においてその例によることとされる政令第8条第1項第4号に規定する障害がある状態にあるときを除く。)又は条例第3条の規定においてその例によることとされる政令第8条第1項第4号に規定する障害がある状態になり、若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を委員会に届け出なければならない。

3 前2項の届出をする場合には、その事実を明らかにすることができる書類その他の資料を委員会に提出しなければならない。

(第三者の行為による災害についての届出)

第13条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が不明であるときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、委員会に届け出なければならない。

(校長等の助力等)

第14条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、校長等は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

2 校長等は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。

(記録簿)

第15条 委員会は、災害補償記録簿、傷病補償年金記録簿、障害補償年金記録簿及び遺族補償年金記録簿を備え、補償の実施に関し必要な事項を記入しておかなければならない。

(様式)

第16条 この規則の規定により使用する用紙の様式については、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(平成14年愛知県教育委員会規則第4号)に事務処理に必要な様式として定めのあるものについては当該様式に準じて作成するものとし、同規則に定めのないものについては、教育長の定めるところによる。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

知多市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師等の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月28日 教育委員会規則第13号

(平成28年12月20日施行)